請求エラーへの対処
請求エラーについて
介護報酬を国保連合会へ請求した後、請求が通らず、翌月6日頃に「請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表」が送付されてくる場合があります。請求内容に何らかの問題があるのが原因であり、それを解決しない限り請求が通ることはありません。
請求エラーが生じた場合は、次の項目を確認の上、エラーコードに応じて問題を解決してから再請求してください。
- 被保険者番号
- サービス提供年月
- 備考欄のエラーコード(4ケタのアルファベットまたは数字の組合せ)
請求エラーへの対処法
エラーコード |
原因 |
対処法 |
---|---|---|
ADD0 | 給付管理票に記載した事業所番号が違っています。 | 正しい事業所番号を確認してください。 |
ADD1 |
事業所指定の有効期間が切れています。(地域密着型サービスの場合は、住所地特例対象者として請求していない場合もあります。) |
速やかに指定更新の申請をしてください。なお、既に申請中である場合は、市に確認してください。(地域密着型サービスの場合は、当該被保険者が住所地特例対象者でないか確認してください。) |
ADD3 | 給付管理票の記載内容に誤りがあります。 | 給付管理票の記載内容を点検してください。 |
ANN4 | 過誤決定前に再請求しています。 | 過誤決定通知が届いてから再請求してください。 |
ANN7 | 給付管理票を修正した月と同じ月に、サービスの請求明細書の過誤処理が行われています。 | 過誤の処理が優先されるため、給付管理票の修正と請求明細書の過誤処理は同じ月にできません。サービス事業所が過誤を行った翌月以降に給付管理票の修正をしてください。 |
ANN9 | 返戻された給付管理票を「修正」で再提出しています。 |
「新規」で再提出してください。 |
ANNJ | 過去に該当する給付管理票を提出済みです。 | 給付管理票を「修正」で提出すべきところを「新規」で提出していないか確認してください。 |
ASSB | 査定後の請求額を修正しています。(決定されている請求に対して給付管理票を減額修正した場合などが挙げられます。) | サービス事業所は、請求明細書を取り下げ、単位数を直して再請求してください。居宅介護支援事業所は、請求明細書を再請求するときは「修正」で提出してください。 |
10QE | 生活保護指定を受けていない事業所を生活保護受給者が利用しています。 | 生活保護指定を受けていない事業所であれば請求できません。 |
1004 | 介護職員等処遇改善加算について、市への届出と異なる内容で請求しています。 | 処遇改善計画書を確認の上、正しい届出内容で請求してください。 |
10WP | サービス提供体制強化加算について、市への届出と異なる内容で請求しています。 | サービス提供体制強化加算の算定の有無や区分を確認の上、正しい届出内容で請求してください。 |
12P0 | 請求された保険者番号・被保険者番号等の受給者情報が、台帳と一致していません。 | 番号に誤りがないか、転入・転出により保険者番号・被保険者番号が変わっていないか確認してください。 |
12P4 12P5 |
市に居宅届を提出していないか、届け出た月に請求しています。 | 居宅届を提出した翌月以降に請求してください。 |
12QT | 請求明細書の性別又は生年月日に誤りがあります。 | 正しい性別又は生年月日で請求してください。 |
12QJ | 要介護度とサービスコードが一致していません。 | 要介護度を確認の上、該当の要介護度で請求できるサービスコードで請求してください。 |
12SA | 負担割合に誤りがあります。 | 負担割合証を確認してください。なお、市が負担割合を教えることはできません。負担割合証に記載されている割合で請求したにもかかわらずエラーとなった場合は、当該被保険者が給付制限適用中の可能性もあるので、最新の被保険者証の給付制限欄を確認してください。 |
12PA | 認定情報が未決定の受給者です。 | 認定決定日の翌月に再請求してください。 |
12PC AEF0 |
「特定入所者」ではないのに「特定入所者」として請求明細書を提出しています。 | 負担限度額認定証を確認の上、負担限度額認定決定日を含む月の翌月に請求してください。 |
保留 | 請求された内容について、給付管理票の提出がありません。 | 居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業所に確認してください。最初に保留となった翌々月に請求は返戻となります。 |
返戻 | 請求明細書に記載されている内容と給付管理票に記載されている内容が不一致です。 | サービス種類、請求単位数、事業所番号などをサービス事業所と居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業所とで確認し、正しい内容で再請求してください。 |
上記の対処法でも解決しない場合は、お問い合わせください。
加算等のお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
事業所の方が加算等についてお問い合わせをする場合は、以下の質問票を用いてファクス又は専用メールで送信してください。