農地の権利移動(売買・貸借・贈与・相続など)
農地の売買・貸借
農地法第3条の場合(売買・貸借)
農地の要件
- 登記簿の地目が「田」「畑」の場合
- 登記簿の地目が農地以外でも、現況が農地の場合
譲受人(受け手)の要件
- 農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うこと
- 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること
- 法人の場合、農地所有適格法人であること
- 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと
譲受人が個人の場合
「申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること」に該当する場合
- 売買(所有権移転)
-
- 農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うこと
- 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと
- 貸借(利用権設定)
-
- 農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うこと
- 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと
「申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること」に該当しない場合
- 売買(所有権移転)
- できません
- 貸借(利用権設定)
-
- 農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うこと
- 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと
- 農地を適正に利用していない場合に、解除する旨の条件がある賃貸借契約を結ぶこと
- 地域の他の農業者と役割分担し、継続的、安定的な農業経営を行うこと
譲受人が法人の場合
- 売買(所有権移転)
-
- 農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うこと
- 農地所有適格法人であること
- 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと
- 貸借(利用権設定)
-
- 農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うこと
- 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと
注:受け手が農地所有適格法人でない場合は、さらに以下の要件を満たす必要があります。
- 地域のほかの農業者と役割分担をし、継続的、安定的な農業経営をおこなうこと
- 業務執行役員等の1人以上が耕作当の事業に常時従事すること。
- 農地を適正に利用していない場合に解除する旨の条件がある賃貸借契約を結ぶこと
- 毎事業年度終了後3か月以内に報告書を農業委員会に提出すること
注:農地所有適格法人の要件等については、農業委員会事務局へお問い合わせください。
必要な書類
対象となる農地や譲受人(受け手)の状況によって必要書類が異なりますので、手続をお考えの場合には、農業委員会事務局にご相談ください。
受付期間
毎月20日から28日まで(28日が休日の場合は、翌開庁日まで)
許可までの流れ
- 申請についての相談
農業委員会事務局および河辺・雄和の市民サービスセンター産業・建設・地域支援担当にお越しいただくか、お電話でご相談ください。 - 申請書類の入手
「申請書様式ダウンロード」ページで申請書類を入手してください。なお、申請書類は、農業委員会事務局および河辺・雄和の市民サービスセンター産業・建設・地域支援担当でもお渡ししています。
注:このほか、法務局などで取得いただく添付書類もございますので、相談時にご案内いたします。 - 申請書の記入
記入例を参考にして、申請書に記入してください。 - 申請書提出前の確認
記入漏れや必要書類の不足がないか確認してください。 - 申請書の提出・受付
事務局、または河辺・雄和の市民サービスセンター産業・建設・地域支援担当に持参してください。(郵送での受付はしていません。) - 申請書の審査・現地確認
申請書や添付書類に不足や記載漏れがないか、書類の内容が農地法第3条の許可基準に適合するかなどを審査し、また、地区担当農地利用最適化推進委員と事務局職員で現地調査を行います。(必要に応じて申請者に連絡する場合がございます。) - 農業委員会総会
申請の許可・不許可について農業委員会の意思決定を行います。毎月概ね中旬頃に開催されます。 - 許可書の交付
農業委員会事務局、または河辺・雄和の市民サービスセンター産業・建設・地域支援担当で許可書を交付します。
特記事項:「5.申請書の提出・受付」から「8.許可書等の交付」までの標準的な事務処理期間は約4週間です。
農業経営基盤強化促進法の場合(売買)
農地の要件
農業振興地域内の農地であること
(生前一括贈与をしている農地や農業者年金受給者は、原則として売買はできません。)
価格等の要件
10アールあたり450万円程度を上限価格とします。
譲受人(買い手)の要件
- 年齢制限はありません
- 取得する予定の農地を含めて、132アール以上耕作していること(あっせん譲り受け等候補者名簿に名前が搭載されていること)
- 申請者が農作業に常時従事すること
- 農地のすべてを効率的に利用し耕作を行うこと
- 法人の場合、農地所有適格法人の要件を満たすこと
必要な書類
- 農用地利用集積計画書(所有権移転) 1部
- 対象農地すべての土地登記簿謄本 各1通
- 売り手の印鑑証明書 1通
メリット
- 買い手の代わりに、農業委員会事務局で所有権移転の登記事務を行います(嘱託登記)
- 農用地区域内であれば、800万円まで譲渡所得税の特別控除が受けられます。
- 農用地区域内であれば、登録免許税の税率が100分の1に軽減されます。
- 農用地区域内であれば、不動産取得税の税額が3分の1控除されます。
受付期間
毎月20日から28日まで(28日が休日の場合は、翌開庁日まで)
農業経営基盤強化促進法の場合(貸借)
農地の要件
市街化区域外の農地であること
(生前一括贈与をしている農地は、原則として貸借はできません。)
譲受人(借り手)の要件
- 年齢制限はありません
- 借りる農地を含めて132アール以上耕作していること
- 申請者が農作業に常時従事すること
- 農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うこと
- 農地所有適格法人以外の法人の場合、以下の4点の追加要件を満たすことで貸借が可能です。
- 農地を適正に利用していない場合に、解除する旨の条件がある賃貸借契約を結ぶこと
- 毎年の農地の利用状況を市長に報告すること
- 地域のほかの農業者と役割分担をし、継続的、安定的な農業経営を行うこと
- 業務執行役員等の1人以上が耕作等の事業に常時従事すること
必要な書類
- 農用地利用集積計画書(利用権設定) 1部
メリット
- 農地は、貸付期間終了と同時に貸し手に返却されます。
- 貸付期間終了時の離作補償の必要がありません。
受付期間
毎月20日から28日まで(28日が休日の場合は、翌開庁日まで)
賃貸借の合意解約
農地等の賃貸借を合意解約する場合は、すみやかに農業委員会へ通知する必要があります。
-
必要な書類
- 申請書ダウンロード用提出書類チェックリストで確認し、申請書様式ダウンロードページで取得してください。
-
受付期間
- 随時
使用貸借の合意解約
農地等の使用貸借を合意解約する場合も、賃貸借と同様に、すみやかに農業委員会へ通知する必要があります。
-
必要な書類
- 申請書ダウンロード用提出書類チェックリストで確認し、申請書様式ダウンロードページで取得してください。
-
受付期間
- 随時
競(公)売による農地の取得
裁判所等が行う農地の競売等に参加(取得)する場合、農業委員会が交付する「買受適格証明書」をあらかじめ取得し、提出する必要があります。
買受人の要件
農地法第3条の譲受人の要件と同様です。
受付期間
原則、直近の農業委員会総会開催日の3日前まで
証明書の交付
農業委員会総会当日または翌日
農地法第3条許可申請と許可書の交付
入札終了後に、期間入札調書(決定抄本)を持参の上、農地法第3条許可申請をしていただきます。
申請受付後、許可書を即日交付します。
農地の贈与
贈与税の納税猶予制度について
目的と概要
農業経営の若返りと農地の分散化防止を目的としています。
後継者に農地等を一括贈与した場合、贈与税の納税を贈与者(譲渡人)または受贈者(譲受人)が死亡するまで猶予し、死亡により免除となります。
なお、受贈者(譲受人)が、農地の譲渡・貸借・転用・耕作放棄などをした場合、猶予税額と利子税を納税する必要があります。
贈与者(譲渡人)の要件
- 農地等を贈与する日まで、3年以上継続して農業経営をしていること
- 農地を一括して贈与すること
受贈者(譲受人)の要件
- 贈与者の推定相続人の1人であること
- 贈与を受ける日の年齢が18歳以上であること
- 3年以上継続して農業に従事していること
- 贈与を受けた日以降、速やかに農業経営を行うこと
- 贈与税の申告期限までに、納税猶予を受けた贈与税相当額の担保を提供すること
- 農業委員会での証明時に認定農業者であること
受付期間
毎月20日から28日まで(28日が休日の場合は、翌開庁日まで)
なお、通常の贈与の場合は、農地法第3条、または農業経営基盤強化促進法による売買と同様の要件・手続等になります。
相続時精算課税制度(相続税・贈与税の一体化措置)について
この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と、相続で取得した財産の価額とを合計した金額を基に相続税として精算・課税するものです。
納税済みの贈与税がある場合は、その額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行います。
この制度を選択する要件
- 贈与者は満60歳以上の親、または祖父母
- 受贈者は満20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)、または孫
贈与時には、推定相続人1人つき2,500万円までの非課税枠があり、これを超える部分については20%が課税されます。
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありませんが、一度この制度を選択すると、その後は同じ関係の贈与はこの制度で行う必要があり、暦年課税の対象となりません。
また、贈与税の納税猶予制度との併用はできません。
この制度で農地を贈与した後に相続が発生した場合、贈与した農地については相続税納税猶予制度は適用されません。
この制度の適用を受けるためには
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、税務署にこの制度を選択する旨を届け出てください。
- 事前に税務署へ相談することをお勧めします。
農地の相続等による届出
相続等によって農地を取得した方は、その農地がある農業委員会への届出が必要です。
届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられますので、忘れずに届出をしてください。
届出の期限
権利取得を知った日から概ね10か月以内
届出の受理後、受理通知書を交付します。
なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
受付期間
毎月20日から28日まで(28日が休日の場合は、翌開庁日まで)
関連情報
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