令和7年4月からの農地の貸し借り・売買の手続について
令和7年4月からの農地の貸し借り・売買の手続について
令和7年4月総会案件分からは、農地の貸し借り・売買は、原則として農地中間管理機構(農地バンク)を経由した手続になります。なお、農地法による許可手続は、引き続き農業委員会で申請受付をしています。
それぞれ詳細は、以下に掲載している関連情報をご確認ください。
注:農用地利用集積計画による貸し借り・売買は、令和7年2月末で受付を終了しました。なお、令和7年3月25日(火曜日)までに公告された農用地利用集積計画による貸し借りは、契約期間の満了日まで有効です。
農地の貸し借り(農地中間管理事業)
原則として、農地バンクを経由した貸し借り(農地中間管理事業)になります。
手続の詳細は、農業農村振興課へお問い合わせください。
農地の売買(特例事業)
原則として、農地バンクを経由した売買(特例事業)になります。
これまでの農用地利用集積計画による売買と同様に、一定の要件を満たす場合は、税制上の優遇措置を受けることができます。
ただし、これまでよりも手続にかかる期間が大幅に長期化するほか、手数料がかかります。
あわせて、利用に当たり複数の要件がありますので、時間に余裕を持って、必ず事前にご相談ください。
注:要件を満たしているか調査する必要がありますので、特例事業の利用可否の回答にはお時間をいただいています。
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秋田市農業委員会 事務局
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電話:018-888-5796 ファクス:018-888-5797
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