農地の転用
農地の転用とは?
農地を農地以外のものにすることを農地転用といいます。
例えば、農地を住宅や工場などの施設用地にしたり、道路・駐車場・山林などの用地にする行為のことです。
また、農地の形質を変更しないままであっても、畑を資材置き場にする場合など、人の意志によって農地を耕作の目的に供しない状態にすることも転用に該当します。
許可を得ない転用は違反転用になります!
無断転用した場合や、許可どおりに転用していない場合、農地法に違反することになり、工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります。また、罰則の適用もあります。
違反転用およびこれらに伴う原状回復命令違反
3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
市街化区域内の農地を転用する場合
農地法第4条または第5条に基づく届出書を農業委員会へ提出する必要があります。
要件
転用行為が確実であること。
必要な書類
当該農地の所有者が転用(農地法第4条)、所有者以外が転用(同第5条)、どちらかによって提出書類が異なります。十分に確認の上、提出してください。
受付期間
随時受付
受理通知書の交付
受付後、2週間以内に受理通知書を交付します。
その他
建物の建築を目的とした場合、転用面積が1,000平方メートル以上になると、都市計画法の開発許可が必要です。
市街化区域外の農地を転用する場合
農地法第4条または第5条に基づく許可申請書を農業委員会へ提出する必要があります。
要件
- 農地転用許可基準に合致すること
- 関係法令等の許認可を必要とする場合には、許認可される見込みが確実であること。
- 転用する農地が「農業振興地域の整備に関する法律」による農用地区域内にある場合は、あらかじめ農用地区域からの除外手続が必要となります。(市農業農村振興課へご相談ください。)
- 転用内容、面積等により、都市計画法の開発許可を要する場合があります。市都市計画課へご相談ください。
必要な書類
当該農地の所有者が転用(農地法第4条)、所有者以外が転用(同第5条)、どちらかによって提出書類が異なります。十分に確認の上、提出してください。
受付期間
毎月20日から28日まで(28日が休日の場合は、翌開庁日まで)
許可書の交付
申請後、翌月の下旬頃の交付となります。
一時転用
一時転用とは、農地を一定期間(最大3年)耕作以外の目的に利用することです。
例えば、農地を「一時的に資材置場にする」「砂利採取を行う」などが一時転用に該当します。
要件・必要な書類・受付期間・許可書等の交付
一時転用する農地の位置に応じて、上記の「市街化区域内農地を転用する場合」あるいは「市街化区域外の農地を転用する場合」を参照してください。
その他
- 事業終了後は速やかに原状回復し、耕作目的に利用されることが確実である必要があります。
- 一時転用中に、農地を復元することなく、通常の転用(永年転用)へと切り替えることはできません。
200平方メートル未満の農業用施設への転用(市街化区域外)
温室・畜舎・作業場など農業経営上必要な農業用施設に所有する農地を転用する場合、転用する農地面積が200平方メートル未満であれば、農地法第4条の許可申請は不要です。
ただし、転用する農地の位置が「農業振興地域の整備に関する法律」による農用地区域内にある場合は、市農業農村振興課で別途用途変更手続きが必要となります。
要件・必要な書類等
施設の目的や内容などの確認が必要となるので、事前に農業委員会、または市農業農村振興課にご相談ください
農地改良について
現に耕作している農地の生産性向上を目的として、盛土等により形質を変更する場合、あらかじめ「農地改良届書」を農業委員会へ提出する必要があります。
判断基準
- 盛土の高さ
周辺農地、道・水路の管理などに悪影響を及ぼさない範囲内 - 工事期間
年内に一作が可能な範囲(6か月以内) - 盛土の土質
一般廃棄物または産業廃棄物を含まないもの。また、表土は耕作に適したもの。 - 費用負担
山土等の搬入や切土などの費用は、工事施工業者が負担しないこと - その他
他法令。許認可等を要しないこと。
必要な書類
農地改良届出書、位置図、隣接承諾書(届出する農地に隣接する農地がある場合)、道・小路等の公共用物の許可が必要な場合はその許可書の写し、その他必要な書類
受付期間
随時
受理通知書の交付
農地改良届出書が提出された後、区域担当農地利用最適化推進委員と農業委員会事務局が現地調査を実施します。
上記判断基準に照らし合わせて、届出内容が適正であると認められる時は、後日、農地改良届出受理通知書を交付します。
関連情報
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秋田市農業委員会 事務局
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電話:018-888-5796 ファクス:018-888-5797
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