秋田市の下限面積の別段面積の廃止について
農地等の権利移動の制限に関する下限面積の別段の面積の廃止について
秋田市農業委員会では、農地法第3条第2項第5号および農地法施行規則第17条第2項の規定に基づき、秋田市での農地等の権利移動の制限に関する下限面積の別段の面積を以下のとおり設定しておりましたが、農地法の一部改正により、令和5年4月1日に下限面積要件が廃止され、これに伴い、下限面積の別段の面積についても、以下のとおり廃止しました。
- 農地等の権利移動について
(1)令和5年3月31日以前 30アール
注:野菜等の集約的な栽培に供する場合や市街化区域の農地等の場合 10アール
(2)令和5年4月1日以降 廃止 - 空き家に付随した農地等の権利取得等に関して
(1)令和5年3月31日以前 0.01アール
注:秋田市農業委員会が指定した農地に限る。
(2)令和5年4月1日以降 廃止
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