秋田市の下限面積について
農地等の権利移動の制限に関する下限面積の別段の面積の設定について(令和4年度)
秋田市農業委員会では、農地法第3条第2項第5号および農地法施行規則第17条第2項の規定に基づき、秋田市での農地等の権利移動の制限に関する下限面積の別段の面積を以下のとおり設定していますが、毎年、その設定または修正の必要性について審議することとなっています。
このため、令和4年3月17日開催の第3回農業委員会総会において、令和4年度の別段面積の設定について検討した結果、次のとおり決定しました。
下限面積の別段の面積の見直しの方針
現行の下限面積の別段の面積の変更は行わない。
理由
農地法第3条第2項第5号の下限面積50アールを下回る面積で許可になった事例においても適正な耕作が行われていることから、令和4年度も現行の別段面積とする。
現行の別段面積
秋田市の農地等の権利移動に関する下限面積の別段の面積について、以下のとおりとする。(適用範囲は市全域)
- 農地等の権利移動について:30アール
注:野菜等の集約的な栽培に供する場合や市街化区域の農地等の場合:10アール
注:この下限面積は、平成23年5月1日から施行する。 - 空き家に付随した農地等の権利取得等に関して:0.01アール
注:秋田市農業委員会が指定した農地に限る。
注:この下限面積は、令和3年9月17日から施行する。
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