災害援護資金貸付制度
災害救助法等が適用された令和5年7月の大雨により被災された方が対象です。
災害援護資金貸付制度
- 災害援護資金貸付制度
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災害により世帯主が重傷を負った、または、住居・家財に著しい損害を受けた世帯のうち、一定の所得に満たない世帯に対し、生活の立て直しをするための資金の貸付を行います。
【貸付限度額】
150万円から350万円(被害の種類・程度、所得要件による)
【貸付条件】
措置期間経過後 年1.5%(連帯保証人ありの場合は無利子)
償還期間10年(措置期間3年を含む)【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】福祉保健部福祉総務課地域福祉推進室(電話018-888-5661)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市総務部 防災安全対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5434 ファクス:018-888-5435
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