新型コロナウイルス感染症対策特別金融支援事業について
【令和4年6月1日更新】対象者のかたは「委任状および振替依頼書」の提出が必要となります。
「委任状および振替依頼書」の提出について
本市で4年目以降の利子補給を実施するにあたり、対象と思われるかたに対して「委任状および振替依頼書」(以下「委任状」という。)の様式を送付いたします。対象となるかたは、お送りした様式に必要事項を記載の上、借入した金融機関へ直接ご提出ください。対象者であるのに様式が送付されない場合は、お手数ですが当課へご連絡ください。
- 提出締め切り:令和4年6月30日(木曜日)
- 委任状の様式については下記よりダウンロードいただけます。なお、様式右上の通し番号につきましては、当課にお問い合わせいただくか、提出先の金融機関へご確認ください。
- 委任状および振替依頼書(様式) (Excel 12.8KB)
- 委任状および振替依頼書(記入例) (PDF 113.0KB)
- (参考資料)秋田県「経営安定資金(危機対策枠・危機対策特別枠)」について (PDF 125.4KB)
秋田県の融資制度の利子補給を行い全貸付期間を無利子化する資金支援を実施(融資の申し込みは、令和3年3月31日で終了しています)
秋田県が設けた融資制度である「経営安定資金(危機対策枠および危機対策特別枠)」を利用する事業者が対象です。「新型コロナウイルス感染症特別金融支援事業」として、全貸付期間を通じた無利子化を実施します。
秋田県融資制度概要
対象:セーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号、危機関連保証の認定者
限度額:6,000万円(令和3年1月27日より改正)
貸付期間:10年以内(据置5年以内)
金利:当初3年間は実質無利子で、4年目以後は1.15%または1.35%
保証料:無料(全貸付期間)
秋田市の支援事業概要
秋田県が創設した融資あっせん制度「経営安定資金(危機対策枠および危機対策特別枠)」の融資を受けた事業者に対し、貸付期間の4年目以降に利子補給を行います。
本市利子補給の対象となるかたは、申請手続などに係る委任状の提出が必要となります。手続き方法については、詳細が決まり次第、当ウェブサイトなどにてお知らせいたします。
貸付利率:1.15%または1.35% → 0.00%(市補助後)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市産業振興部 商工貿易振興課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5726 ファクス:018-888-5727
商工振興担当 電話:018-888-5728
創業支援担当 電話:018-888-5729
貿易振興担当 電話:018-888-5730