(工事)【現場代理人等変更・兼務】申請様式
現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱いについては、下記リンクをご参照ください。
現場代理人等変更・兼務申請様式
提出書類について
現場代理人等に変更がある場合は、工事監督員と協議し、次の書類を工事監督員へ提出してください。
・現場代理人等変更届
・協議書
・資格者証の写し
・雇用関係が分かる書類の写し(保険証の場合は、「保険者番号」、「被保険者等記号・番号」、「2次元コード表示(表示がある方のみ)」をマスキング処理してください。)
・経歴書(請負代金1千万以上の場合のみ提出)
主任技術者、監理技術者は原則として契約締結後の変更はできません。
病気・退職等やむ得ない場合のみ変更できます。
なお、主任技術者、監理技術者については、契約日以前3か月以上の雇用期間が必要です。
現場代理人等変更届 (押印廃止)
市長部局用
上下水道局用
現場代理人の兼務配置届(押印廃止)(令和4年2月1日以降に入札の公告等を行った工事の契約から適用)
市長部局用
上下水道局用
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このページに関するお問い合わせ
秋田市総務部 契約課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5438(工事契約担当)
018-888-5436(用度担当)
ファクス:018-888-5437
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。