ありがとうのダリア推進事業について
「ありがとうのダリア」推進事業
令和4年度のダリア券をお持ちの方で、産後の体調不良など、やむを得ない事情により使用期間中に使用できなかった場合は令和5年度のダリア券と交換することができます。詳しくはページ下段の「使用期間を過ぎてしまったダリア券の交換について」をご覧ください。
お子様のご誕生、おめでとうございます。
秋田市では出生のお祝いに、市の有望産品であるダリアをプレゼントする習慣を広め、ダリアの魅力を発信する取り組みを行っています。“対象者”には、2,000円相当のダリア券をさしあげますので、以下に記載している“指定フラワーショップ等”でダリアと交換してください。
- 対象者
- 秋田市に出生届を提出した方
- 里帰りなどで(他市町村へ出生届を提出し)、母子健康手帳別冊の交付手続のため来庁した市民の方
- ダリア券交付窓口
- 市民課、西部・北部・河辺・雄和・南部の各市民サービスセンター、駅東サービスセンター、岩見三内連絡所、大正寺連絡所、子ども健康課
注:窓口でダリア券申込書を記入していただきます。
- 市民課、西部・北部・河辺・雄和・南部の各市民サービスセンター、駅東サービスセンター、岩見三内連絡所、大正寺連絡所、子ども健康課
- ダリア券の使用方法
- “指定フラワーショップ等”に電話予約
注:ダリアの入荷まで約1週間かかります。 - 指定日にダリア券を持って、予約した店舗で交換
- “指定フラワーショップ等”に電話予約
令和5年度におけるダリア券の使用期限
ダリア券が交付された日から起算して1年間です。
指定フラワーショップ
店舗名 | 住所 | 電話番号 | ファクス |
---|---|---|---|
有限会社秋田中央生花 | 秋田市大町一丁目4-16 | 018-862-7663 | 018-823-3963 |
株式会社花京都 |
秋田市山王五丁目15-23 | 018-862-5888 | 018-862-5998 |
花の鈴屋 | 秋田市川尻上野町 1-74 | 018-863-1319 |
018-863-1320 |
フラワーギフト花太郎 | 秋田市川尻総社町6-8 | 018-865-1187 | 018-863-7794 |
株式会社花屋 秋田フラワーセンター | 秋田市山王二丁目3-22 |
018-823-1241 |
018-824-5247 |
有限会社通町花のさとう | 秋田市保戸野通町 4-25 | 018-823-8620 | 018-823-8623 |
フラワーおの | 秋田市中通二丁目1-22 | 018-834-5701 | 018-834-5701 |
金谷生花店 | 秋田市中通六丁目16-28 川村ビル1F |
018-836-6132 |
018-836-6133 |
株式会社花徳 | 秋田市八橋新川向 1-33 | 018-863-8709 | 018-863-8723 |
花小町 | 秋田市東通仲町 7-14 | 018-836-1777 |
018-836-1777 |
サイトー生花 | 秋田市広面近藤堰越 86-2 | 018-832-4325 | 018-832-4331 |
株式会社花のヤマト | 秋田市広面堤敷 53-1 | 018-834-8700 | 018-835-8714 |
株式会社城東園 |
秋田市広面字鍋沼54-2 |
018-832-3977 | 018-832-3977 |
桜田生花店 | 秋田市広面昼寝 44-1 | 018-834-6925 | 018-834-6928 |
Flower shop ひろはな | 秋田市新屋朝日町1-6-5 | 018-864-6766 | 018-864-6766 |
花のいがらし |
秋田市新屋扇町13-32 |
018-828-0350 | 018-888-8266 |
石井生花店 | 秋田市新屋元町 22-44 | 018-828-4428 | 018-828-4267 |
フラワーショップかおる |
秋田市寺内字油田二丁目1-20 |
018-824-1705 | 018-864-3229 |
マルワ生花店 | 秋田市土崎港中央六丁目7-1 | 018-846-3516 | 018-847-1284 |
土崎佐藤生花店 | 秋田市土崎港中央七丁目2-14 | 018-845-0916 | 018-846-9699 |
店舗名 | 住所 | 電話 | ファクス |
---|---|---|---|
秋田なまはげ農業協同組合直売センター あぐりんなかいち |
秋田市中通中通一丁目4-3 エリアなかいち商業施設1F |
018-884-0831 |
018-884-0832 |
使用期間を過ぎてしまったダリア券の交換について
産後の体調不良など、やむを得ない事情により使用期間中にダリア券を使用できなかった場合、期限切れのダリア券を新しいダリア券と交換できます。
交換は、産業企画課の窓口にお越しいただくか、郵送のいずれかの方法で行います。
期限切れダリア券の交換を希望される場合は、交換方法や使用できなかった理由などについて確認いたしますので、事前に産業企画課にお電話でお問い合わせください。
なお、交換できるのは、以下の条件をすべて満たす場合となります。
- 令和4年度のダリア券であること
注:令和4年4月1日から令和5年3月31日までに交付されたもの - 期限切れダリア券が手元にあること
- 使用期間中にダリア券を使用できなかった、やむを得ない事情があること
(例)産後の体調不良や療養で使用できなかった、本市外に滞在する必要があった、など
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このページに関するお問い合わせ
秋田市産業振興部 産業企画課 6次産業・販売戦略担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5724 ファクス:018-888-5723
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