申込先着順による市有地売払い
秋田市では、市有地売払いに係る一般競争入札において入札者のなかった以下の物件を先着順で売払いします。
申込みを希望されるかたは、以下の「物件の概要」、「申込みについて」等をよくお読みになり、必ず現地をご確認のうえ申込みをしてください。
物件一覧
- 秋田市下新城長岡字毛無谷地194番111
- 秋田市河辺三内字野崎35番21
物件の概要
1.秋田市下新城長岡字毛無谷地194番111
- 地番
- 秋田市下新城長岡字毛無谷地194番111
- 地目
- 宅地
- 面積
-
657.68平方メートル
- 売却価格
-
6,840,000円(一般競争入札で公表した最低入札価格)
- 売払物件情報
-
- 特記事項
-
- 現地の確認等について
売払地は、現状有姿での引渡しとなりますので、現地および諸規制等については、必ずご自身で確認してください。 - 都市計画区域について
市街化区域に属しますが、入札に参加する前に秋田市都市整備部担当課へ利用計画等の相談をしてください。 -
水害ハザードマップについて
売払地が浸水した場合に想定される水深について、秋田市のホームページに掲載されているので、必ずご自身で確認してください。 - 地質調査等について
売払地の地盤調査、土壌調査および地下埋設調査は行っておりません。 - 越境物件について
越境物等がある場合の処理については、市は関与いたしません。相隣関係で話し合っていただくこととなります。 - 自動車等の敷地内への乗り入れ等について
自動車等の敷地内への乗り入れおよび道路構造物に改良が必要な場合は、秋田市建設部担当課と協議する必要があります。 -
売払敷地内の電柱について
売払敷地内には、電柱が設置されていますが、現状による引渡しとします。移設等を希望する場合および貸付等の契約については、ご自身で各事業者と協議する必要があります。 - ライフラインについて
電気、ガス、上下水道等については、各事業者等にお問い合わせください。また、ライフライン等の引込み工事が必要な場合は、ご自身の負担となります。 - 購入資金について
市有財産の売払いにおいて、市では購入資金の融資や融資あっせん等は行っておりません。ご自身で準備および諸手続を行うことになります。また、売払代金の分割払いはできません。
- 現地の確認等について
2.秋田市河辺三内字野崎35番21
- 地番
- 秋田市河辺三内字野崎35番21
- 地目
- 雑種地
- 面積
-
1,300.19平方メートル
- 売却価格
-
7,932,000円(一般競争入札で公表した最低入札価格)
- 売払物件情報
-
- 特記事項
-
- 現地の確認等について
売払地は、現状有姿での引渡しとなりますので、現地および諸規制等については、必ずご自身で確認してください。 - 都市計画区域について
市街化調整区域に属しますが、入札に参加する前に秋田市都市整備部担当課へ利用計画等の相談をしてください。 -
水害ハザードマップについて
売払地が浸水した場合に想定される水深について、秋田市のホームページに掲載されているので、必ずご自身で確認してください。 - 地質調査等について
売払地の地盤調査、土壌調査および地下埋設調査は行っておりません。 - 越境物件について
越境物等がある場合の処理については、市は関与いたしません。相隣関係で話し合っていただくこととなります。 - 自動車等の敷地内への乗り入れ等について
自動車等の敷地内への乗り入れおよび道路構造物に改良が必要な場合は、秋田市建設部担当課と協議する必要があります。 -
売払敷地内の電柱の支線について
売払敷地内には、電柱の支線が設置されていますが、現状による引渡しとします。移設等を希望する場合および貸付等の契約については、ご自身で各事業者と協議する必要があります。 - ライフラインについて
電気、ガス、上下水道等については、各事業者等にお問い合わせください。また、ライフライン等の引込み工事が必要な場合は、ご自身の負担となります。 - 購入資金について
市有財産の売払いにおいて、市では購入資金の融資や融資あっせん等は行っておりません。ご自身で準備および諸手続を行うことになります。また、売払代金の分割払いはできません。
- 現地の確認等について
申込みについて
申込先着順による売払いの流れは次のとおりです。
申込書類
- 普通財産買受申込書
- 誓約書
- 役員等名簿(法人の場合)
添付書類
- 住民票(個人の場合) 注:マイナンバーの記載がないもの
- 身分証明書(個人の場合)
- 法人登記簿謄本(法人の場合)
- 印鑑登録証明書
様式一覧
- 普通財産買受申込書(秋田市下新城長岡字毛無谷地194番111) (PDF 31.1KB)
- 普通財産買受申込書(秋田市河辺三内字野崎35番21) (PDF 30.5KB)
- 誓約書(個人) (PDF 36.0KB)
- 誓約書(法人) (PDF 39.0KB)
- 役員等名簿 (PDF 17.9KB)
契約保証金
契約保証金については、次のとおりとします。
- 契約者は、契約締結後直ちに契約保証金として、売買代金の100分の10以上に相当する金額を市が発行する納入通知書により納付していただきます。
- 契約保証金は、契約者の申出により、当該売払代金に充当することができます。
売払代金
契約者は、契約締結後30日以内に、売払代金を市が発行する納入通知書により納付していただきます。
契約締結および権利移転に伴う費用について
契約締結に伴う印紙税および権利移転に伴う登録免許税などは、買受人の負担となります。
(参考)登記までにかかる経費
- 契約書用収入印紙
注意:令和6年3月31日まで購入金額別収入印紙一覧 購入金額
収入印紙
1万円を超え10万円以下
200円
10万円を超え50万円以下
200円
50万円を超え100万円以下
500円
100万円を超え500万円以下
1,000円
500万円を超え1,000万円以下
5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下
1万円
5,000万円を超え1億円以下
3万円
- 登録免許税
不動産の価額×1,000分の15
注意:令和8年3月31日までに登記を受ける場合
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秋田市総務部 財産管理活用課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5439 ファクス:018-888-5440
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