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重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

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ページ番号1042725  更新日 令和7年9月1日

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重要土地等調査法とは

重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)は、 安全保障上重要な施設(防衛関係施設等)や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止する法律で、令和3年6月23日に公布され、令和4年9月20日に全面施行されました。

この法律では、重要施設の周囲おおむね1,000mの区域内および国境離島等の区域内の区域を「注視区域」または「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。

詳細については、内閣府のホームページをご参照いただくか、内閣府のコールセンターまでお問い合わせください。

【機能阻害行為に該当すると考えられる行為の例】                               ◉自衛隊等の航空機の離着陸やレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置                     ◉施設に対する妨害電波の発射 など

【国による調査】                                             公簿等(不動産登記簿や住民基本台帳等)の収集を基本とし、必要に応じて現地・現況調査や、土地等の利用者やその他の関係者からの報告または資料の提出の方法を適切に組み合わせる形で実施

本市の区域指定

令和6年4月12日に市内の一部の区域が注視区域として指定され、同年5月15日に施行されました。

【注視区域】 秋田駐屯地、秋田分屯基地と秋田空港を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

【特別注視区域】 指定なし

具体的な区域図は内閣府のホームページに掲載されております。

  • 秋田駐屯地:区域図(内閣府ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田分屯基地、秋田空港:区域図(内閣府ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 指定区域の拡大図等(内閣府ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

よくある質問

  • FAQ・よくある質問(内閣府ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター 電話:0570-001-125(平日9時30分〜17時30分)

  • 重要土地等調査法(内閣府ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市総務部 総務課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5423 ファクス:018-888-5424
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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