重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)
重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)
【内閣府からのお知らせ】
「重要土地等調査法」に基づき、令和6年4月12日に市内の一部の区域を注視区域として指定し、5月15日に施行しました。施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせください。
【注視区域】 秋田駐屯地、秋田分屯基地、秋田空港を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
注:具体的な区域図は内閣府のホームページに掲載しています。
内閣府重要土地等調査法コールセンター 電話:0570-001-125(平日9時30分〜17時30分)
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〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5423 ファクス:018-888-5424
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