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毒物劇物販売業の登録・届出

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ページ番号1011277  更新日 令和4年11月10日

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毒物劇物の販売について

毒物劇物を販売するためには、販売開始前に登録する必要がありますので、事前にご相談下さい。
注:店舗にて毒物劇物の現物を直接取扱わず、伝票操作のみで販売を行う場合でも登録は必要です。
注:開設者変更や店舗の移転は、廃止と新規の手続きが必要です。

登録の種類と取り扱える品目

登録の種類

取り扱える品目

一般販売業

すべての毒物劇物

農業用品目販売業

毒物及び劇物取締法施行規則別表第1で定められた農業用品目

特定品目販売業

毒物及び劇物取締法施行規則別表第2で定められた特定品目

  • 毒物及び劇物取締法施行規則(e-GOV法令検索)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

毒物劇物販売業の登録の手続き

毒物劇物販売業の登録申請

提出書類

  1. 毒物劇物販売業登録申請書(別記第2号様式)
  2. 店舗の平面図および付近の見取り図
  3. 毒物劇物専用の貯蔵設備の概要
  4. 法人の場合、登記事項証明書
  5. 毒物劇物取扱責任者設置届
    注:「毒物劇物取扱責任者の設置」の頁参照のこと

申請手数料

16,100円(現金)

伝票販売について

毒物劇物を直接取り扱わない場合(伝票のみで販売する場合)は、毒物劇物専用の貯蔵設備および毒物取扱責任者の設置は不要です。
ただし、業務の実態を把握するため、流通経路図を作成し申請書に添付してください。

毒物劇物取扱責任者の設置

毒物または劇物を直接取り扱う店舗ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物または劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。

提出書類

  1. 毒物劇物取扱責任者設置届(別記第8号様式)
  2. 診断書
  3. 資格を有することを証する書類
  4. 宣誓書
  5. 雇用(使用)関係証明書または雇用契約書の写し(申請者が取扱責任者となる場合は不要)

毒物劇物販売業の登録更新申請

登録の有効期間は許可を受けた日から6年間です。
更新する場合は有効期間の満了する日の1か月前までに更新申請をしてください。

提出書類

  1. 毒物劇物販売業登録更新申請書(別記第5号様式)
  2. 現有する登録票

申請手数料

7,800円(現金)

登録票の書換え交付申請

登録票の記載事項に変更を生じたとき、申請することができます。
変更届を提出のうえ、申請してください。

提出書類

  1. 登録票書換え交付申請書(別記第12号様式)
  2. 現有する登録票(原本)

申請手数料

2,500円(現金)

登録票の再交付申請

破損、汚損または紛失した場合は、再交付を申請することができます。
交付後、紛失した登録票を発見した場合は、発見した登録票を直ちに返納してください。

提出書類

  1. 登録票再交付申請書(別記第13号様式)
  2. 破損または汚損した登録票

申請手数料

4,000円(現金)

変更の届出

申請事項に変更があった場合、変更した日から30日以内に変更届を提出してください。

提出書類

  1. 変更届(別記第11号様式の(1))
  2. 添付書類 注:下欄参照
変更する事項と手続きに必要な添付書類
変更事項 添付書類

申請者の氏名または住所

(法人の名称または主たる事務所の所在地)

添付書類なし

注:法人の場合、履歴事項全部証明書等を提示

店舗の名称 添付書類なし
貯蔵設備の重要な部分 変更前後の図面及び毒物劇物専用の貯蔵設備の概要

注:店舗を移転する場合は、変更の届出ではなく、事前に新たな店舗で登録を受けることが必要です。現品を取り扱わない場合(伝票のみで販売する場合)であっても同様です。

廃止の届出

毒物劇物販売業を廃止したときは、廃止後30日以内に提出してください。

提出書類

  1. 廃止届(別記第11号様式の(2))
  2. 現有する登録票(原本)

毒物劇物取扱責任者の変更

毒物劇物取扱責任者を変更した場合は、変更後30日以内に提出してください。

提出書類

  1. 毒物劇物取扱責任者変更届(別記第9号様式)
  2. 診断書
  3. 資格を有することを証する書類
  4. 宣誓書
  5. 雇用(使用)関係証明書または雇用契約書の写し
    注:申請者が取扱責任者となる場合は不要

様式

  • 毒物劇物販売業登録申請書(別記第2号様式) (Word 33.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 毒物劇物販売業登録更新申請書(別記第5号様式) (Word 34.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 毒物劇物取扱責任者設置届(別記第8号様式) (Word 36.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 毒物劇物取扱責任者変更届(別記第9号様式) (Word 39.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 変更届(別記第11号様式の(1)) (Word 36.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 廃止届(別記第11号様式の(2)) (Word 35.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 登録票書換え交付申請書(別記第12号様式) (Word 36.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 登録票再交付申請書(別記第13号様式) (Word 34.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 診断書 (Word 35.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 宣誓書 (Word 24.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 雇用(使用)関係証明書 (Word 22.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 流通経路図(作成例) (PDF 78.0KB)新しいウィンドウで開きます

関連情報

厚生労働省では毒物劇物の安全対策に関する情報を掲載しています。
毒物劇物の安全対策のほか毒物劇物取扱責任者が作成することとされている「危害防止規定」のモデルや毒物劇物の保管管理に関する情報などが掲載されておりますので、ぜひご覧ください。

  • 毒物劇物の安全対策(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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