無料低額宿泊事業を行う事業者の方へ
無料低額宿泊事業について
社会福祉法第2条第3項第8号に規定されている「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」(無料低額宿泊事業)を行う施設(無料低額宿泊所)について、社会福祉法の改正により、令和2年4月1日から「社会福祉住居施設」として位置付けられました。
無料低額宿泊所の範囲
無料低額宿泊所は、次の3点のいずれかを満たし、かつ居室の使用料が生活保護の住宅扶助の基準(秋田市の場合、単身世帯で月額32,000円)以下の住宅・施設を指します。
- 入居の対象者を、生計困難者(要保護者およびこれに準ずる低収入であるため に生計が困難である者)限定していること(明らかに限定していない場合であっ ても、生計困難者に限定して入居を勧誘していると認められる場合を含む。)。
- 入居者の総数に占める生活保護受給者の割合が、概ね50パーセント以上であり、 居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること。
- 入居者の総数に占める生活保護受給者の割合が、概ね50パーセント以上であり、 利用料(居室使用料および共益費を除く。)を受領してサービスを提供しているこ と。
注:上記いずれの場合も、他の法令により必要な規制が行われている場合は除く。
無料低額宿泊所の設備および運営に関する基準について
「秋田市無料低額宿泊所の設備および運営に関する基準を定める条例」(令和元年秋田市条例第39号。令和2年4月1日施行)において定められている無料低額宿泊所の設備および運営に関する基準の概要は次のとおりです。
居室等の設備
- 居室は原則として個室とすること。
- 一つの個室の床面積は、原則として7.43平方メートル以上とすること。
- 原則として、炊事設備、洗面所、トイレ、浴槽のある浴室、洗濯室などを設けること。
- 定員を超えて入居させないこと。
職員の配置・資格
- 条例に資格要件を定めている施設長は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者もしくは社会福祉事業などに2年以上従事した者またはこれらと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
- 無料低額宿泊所に置くべき職員数は、入居者数および提供するサービス内容に応じた人数を配置することとし、そのうち1人は施設長としなければならない。また、施設長以外の職員は、できる限り施設長と同様の資格を有する者とすること。
入居者へのサービス
- 入居者の金銭の管理は、原則として入居者本人が行うが、それが困難であって、入居者本人が希望する場合は、無料低額宿泊所が管理することを妨げない。
- 入居者に対し、訪問などの方法による状況把握を、原則として1日1回以上行うこと。
- 入居者の退居にあたっては、福祉事務所などとの密接な連携に努めなければならない。
その他の基準
上記に記載のない事項および各基準の詳細は、「秋田市無料低額宿泊所の設備および運営に関する基準を定める条例」をご覧下さい。
無料低額宿泊事業の開始などに関する届出について
無料低額宿泊所を新たに設置し事業を開始するとき、届け出た事項に変更が生じたとき、事業を廃止するときには、各々次による届出が必要です。
なお、届出の前にあらかじめ保護第一課にご連絡ください。
事業の開始における届出
本市内に無料低額宿泊所を新たに設置し、事業を開始するときには、社会福祉法第68条の2の規定により、その事業の開始前(社会福祉法人などは事業開始の日から1か月以内)に、施設名、建物などの設備状況、施設長の氏名などの事項につき、市長あてに届け出る必要があります。
届出事項
- 施設の名称および種類
- 設置者の氏名または名称、住所、経歴および資産状況
- 法人の定款その他の基本定款
- 建物その他の設備の規模および構造
- 事業開始の年月日
- 施設の管理者および実務を担当する幹部職員の氏名および経歴
- 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
届出時期
- 設置者が市町村または社会福祉法人の場合:事業開始の日から1か月以内
- 設置者が上記以外の場合:事業の開始前
届出方法
「第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】開始届」(様式第1号)(注:以下リンクあり)に次に記載の添付書類、その他必要と認められる書類を添えて、郵送または持参によりご提出下さい。
添付書類
- 届出時における法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 届出年度前3年度分の事業報告・決算書類
- 役員等名簿(様式第4号)注:以下リンクあり
- 代表者誓約書(様式第5号)注:以下リンクあり
- 届出時における法人の定款等
- 平面図(各部屋の広さや長さが分かる図面)
- 居室面積・使用料(家賃)一覧(様式第6号)注:以下リンクあり
- 登記簿謄本、借地契約書、建物賃貸借契約書等(土地・建物の権利関係を明らかにすることができる書類)
- 経歴申告書(様式第7号)注:以下リンクあり
- 入居者に対する処遇に関する項目(様式第8号)注:以下リンクあり
- 運営規程
- 金銭管理規程(金銭管理を実施する場合のみ)
- 事業開始時における契約書(居室利用・サービス利用)・重要事項説明書
- 事業開始時における契約書(金銭管理)(金銭管理を実施する場合のみ)
届出様式等
- 様式第1号 第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】開始届 (Word 29.5KB)
- 様式第4号 役員等名簿 (Excel 13.0KB)
- 様式第5号 代表者誓約書 (Word 15.7KB)
- 様式第6号 居室面積・使用料(家賃)一覧 (Excel 13.0KB)
- 様式第7号 経歴申告書 (Word 33.0KB)
- 様式第8号 入居者に対する処遇に関する項目 (Word 17.2KB)
届出事項の変更に関する届出
事業開始時に届け出た事項を変更するときは、社会福祉法第68条の3の規定により、市長あてに次により届け出る必要があります。
届出時期
届出事項の変更について、届出時期が下表のとおり定められています。
届出事項変更に関する届出時期
変更する事項 | 設置者が市町村または社会福祉法人 | 設置者が左記以外 |
---|---|---|
施設の名称および種類 | 変更の日から1か月以内 | 変更の日から1か月以内 |
設置者の氏名または名称、住所、経歴および資産状況 | 変更の日から1か月以内 | 変更の日から1か月以内 |
条例、定款その他の基本約款 | 変更の日から1か月以内 | 変更の日から1か月以内 |
建物その他の設備の規模および構造 | 変更の日から1か月以内 | 変更前 |
事業開始の年月日 | 変更の日から1か月以内 | 変更前 |
施設の管理者および実務を担当する幹部職員の氏名および経歴 | 変更の日から1か月以内 | 変更の日から1か月以内 |
福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法 | 変更の日から1か月以内 | 変更前 |
届出方法
「第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】変更届」(様式第2-1号)(注:以下リンクあり)に必要な関係書類を添えて、郵送または持参によりご提出下さい。
また、事業の休止・再開については、「第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】変更届(休止・再開)」(様式第2-2号)(注:以下リンクあり)をご提出下さい。
届出様式等
無料低額宿泊事業の廃止に関する届出
無料低額宿泊所を設置している者が、その事業を廃止したときは、社会福祉法第68条の4の規定により、市長あてに下記により届け出る必要があります。
届出時期
事業廃止の日から1か月以内
届出方法
「第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】廃止届」(様式第3号)(注:以下リンクあり)に必要な関係書類を添えて、郵送または持参によりご提出下さい。
届出様式
届出先およびお問い合わせ先
〒010-8560
秋田市山王一丁目1番1号
秋田市福祉保健部保護第一課
電話:018-888-5669
ファクス:018-888-5671
e-mail:ro-wfas@city.akita.lg.jp
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 保護第一課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5669 ファクス:018-888-5671
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
秋田市福祉保健部 保護第二課
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