ヘルプマーク・ヘルプカードを配布します
秋田県内において、「障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現と、障害のある方などが社会参加しやすい環境づくり」を目指す取組のひとつとして、県内の各市町村を通してヘルプマーク・ヘルプカードを配布しております。
外見からは障がいがあると分からない人が援助や配慮を必要するときに、周囲の方の援助を得やすくなり、みんなで助け合う社会の実現を目指して、本市では秋田県と協力してヘルプマーク・ヘルプカードの普及に取り組んでまいります。
1 ヘルプマークについて
ヘルプマークとは
義足や人工関節を使用している方、心臓疾患などの内部障がいや難病の方、または、発達障がいの方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるためのものです。
ストラップを利用して、かばんなどに着けて使用するようになっています。
ヘルプマークを見かけたら
ヘルプマークを見かけたら
例えば・・・
(1) 電車やバスなどの公共交通機関で席をお譲りください。
外見では健康にみえても、疲れやすかったり、つり革につかまり続けるなどの同じ姿勢を保つことが困難な方がいます。また、外見からは分からないため、優先席に座っていると不審な目でみられ、ストレスを受けることがあります。
(2) 駅や商業施設などで声をかけるなどの配慮をお願いします。
交通機関の事故など、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方や、立ち上がる、歩く、階段の昇降などの動作が困難な方がいます。
(3) 災害時、安全に避難するための支援をお願いします。
視覚障がいや聴覚障がいなどがあるため状況把握が難しい方、肢体不自由などにより自力での迅速な避難が困難な方がいます。
2 ヘルプカードについて
ヘルプカードとは
障がいのある方などが困ったときに支援を求めるためのもので、「支援が必要な人」と「支援できる人」を結ぶカードです。カードの裏面に連絡先や必要とする支援の内容が記載できるようになっていますので、災害時や緊急時など周囲の人に手助けを求めたい時などに、ヘルプカードにより手助けを求めることができます。
↑クリックすると印刷用のPDFファイルが表示されます(1,410KB)
ヘルプカードは次のような場面で役に立ちます
例えば・・・
(1) 災害が発生したとき、災害に伴う避難生活が必要なとき
(2) 道に迷ってしまったとき、パニックや発作のとき
(3) 日常のちょっとした手助けが必要なとき
3 配布対象者
社会生活などにおいて、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方(手帳の有無は問いません)
4 配布方法
障がい福祉課(市役所1階)、健康管理課(八橋の秋田市保健所)、各市民サービスセンター(中央を除く)、駅東サービスセンターに直接お越しください。その際、申込書の記入が必要になります。なお、郵送での配布は行いません。
5 秋田県ホームページ(リンク)
秋田県で公開しているヘルプマーク・ヘルプカードについてのホームページです。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。