登録できる印鑑について
印鑑登録をできる印鑑にはある程度の条件があります。条件については、下記で確認してください。
登録できる印鑑
共通条件
一辺が8ミリメートルの正方形に収まらないもので、一辺が25ミリメートルの正方形に収まるもの
例外:一辺が25ミリメートルを越えるものであっても押印の仕方によって収まるもの
登録できる印鑑の例
注:旧氏記載者の場合は、「氏」を「旧氏」に読み替えて適用してください。
登録できない印鑑
共通条件
- ゴム印、エボナイト印等変形しやすい材質のもの指輪にきざんだもの
- 一辺が8ミリメートルの正方形に収まるもの
- 他の者が既に登録してある印影に類似しているため判読が困難なもの
- 他の者が既に登録してあるもの
- 故意にき損したと同様に調整したもの
- 極端に図案化した文字で判読ができないもの
登録できない印鑑の例
外国人の方や通称名がある方は条件が異なりますので、お問い合わせをし、ご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 市民課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5626 ファクス:018-888-5627
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