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新型コロナウイルスによる申告・納期限延長について(法人市民税)

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ページ番号1025362  更新日 令和5年9月14日

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法人市民税の期限内申告が困難な方

令和5年5月8日(月曜日)に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行されました。移行に伴い、今後法人市民税において期限延長される場合、以下の手続きが必要となります。

令和5年9月1日(金曜日)以降の申請方法

法人市民税の申告をされる際、次の書類もあわせてご提出ください。法人市民税の申告納期限は、法人税の取扱いに準じます。

  • 所管の税務署に提出した「災害による申告・納付等の期限延長申請書」
    (受付印または電子受付印が押印されたものの写し)

その他

 法人税の申告・納付期限延長については、国税庁ホームページをご覧ください。

  • 国税庁ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 市民税課 庶務・税制担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5475 ファクス:018-888-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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