継続検査(車検)用納税証明書について
令和5年1月から、継続検査(車検)時に納税証明書の提示が原則不要となります。
継続検査(車検)において自動車検査証の返付を受けようとする際に、軽自動車税(種別割)の滞納がないことの証明が必要になりますが、三輪・四輪の軽自動車については、令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ケイジェンクス))により、車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるため、納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、軽JNKSで納付確認ができない場合(納付してからすぐに車検を受ける場合など)、納税証明書の提示が必要となることがありますのでご注意ください。納税証明書は以下の方法で取得可能です。なお、二輪の小型自動車(250cc超のバイク)は軽JNKSの対象外のため、従来通り納税証明書が必要となります。
納税通知書に附属している証明書を使用する
納税通知書を使って、銀行などの窓口で納付した場合は、「継続検査用納税証明書」と書かれた部分に車両番号が表示され、かつ、銀行などの領収印が押されていれば、納税証明書として使用できます。
注:以下の場合は、継続検査(車検)用の納税証明書として使用できません。
- 車両番号の代わりに「*****」と表示されている場合。過年度の軽自動車税(種別割)に未納があるため、証明書として使用できません。すぐに証明書が必要な場合は、未納分の税金を納付後、領収証書を添付して継続検査用納税証明書を請求してください。
- スマートフォン決済アプリやクレジットカード納付で納付し、領収印が押されていない場合。すぐに証明が必要な際は、銀行などの窓口で納付してください。
継続検査用納税証明書を窓口で請求する
自動車検査証(車検証)の「使用の本拠の位置」が秋田市内であれば、市役所1階総合窓口、市役所2階市民税課53番窓口、北部市民サービスセンター、西部市民サービスセンター、南部市民サービスセンター(別館を除く。)、駅東サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター、岩見三内連絡所、大正寺連絡所の窓口で請求できます。
車両番号と現在の納税義務者の住所・氏名を確認してからご請求ください。また、登録や名義変更を行って1か月以内の車両については、自動車検査証(車検証)またはそのコピーを提示してください。発行手数料は無料です。なお、代理人も請求できます(委任状は不要)。
注:電子化された車検証(電子車検証)の場合、所有者氏名・住所、使用の本拠の位置が確認できないため、「自動車検査証記録事項」またはそのコピーを提示してください。「自動車検査証記録事項」は、副本として電子車検証発行時や更新時にしばらくの間交付されるほか、車検証閲覧アプリからPDF出力し印刷可能です。
郵送による請求
郵送により継続検査用納税証明書を請求する場合は、「車両番号」「納税義務者名」「納税義務者住所」「継続検査に使用する旨」を明記し、返信用封筒(原則として納税義務者本人の宛名を記し、84円切手を貼付)を同封して請求してください。
請求者が納税義務者本人以外の場合は、「請求者住所」、「請求者名」を付記し、代理請求者が、車検手続の代行事業者以外の場合は、納税義務者との関係も付記してください。
継続検査用納税証明書の請求用紙(軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)・交付請求書兼納税通知書等再交付申請書)を、ホームページからダウンロードすることもできます。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 市民税課 庶務・税制担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5475 ファクス:018-888-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。