公文書などの管理について
公文書管理条例について
本市では、公文書などの管理に関する基本的な事項を定めることで、公文書などの適正な管理や歴史資料として重要な公文書などの保存・利用などを図り、市政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、本市の諸活動における説明責任を全うすることができるよう、次の条例を設定しています(条例第1条)。
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名称
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秋田市公文書管理条例(平成24年秋田市条例第58号)
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公布年月日
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平成24年12月27日
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施行年月日
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- 平成25年4月1日 一部施行(秋田市公文書管理委員会関係)
- 平成26年4月1日 全面施行
- 平成28年4月1日 一部改正
- 令和5年4月1日 一部改正
同条例の設定に当たっては、平成24年度から秋田市公文書管理条例の検討を開始し、有識者による秋田市公文書管理条例検討委員会への諮問・答申、パブリックコメントなどを行いました。
条例関係規則などについて
条例の施行に当たっては、条例の施行に必要となる関係規則などについても、秋田市公文書管理委員会の諮問・答申を経て、次の規則などを定めています。
注意:市長以外の実施機関(各行政委員会、公営企業管理者、消防、議会)の公文書管理規程は、各実施機関が秋田市公文書管理規程に準じて定めています。
秋田市公文書管理委員会について
本市では、同条例の施行に必要な規則、規程の制定・改廃や特定歴史公文書等の利用に係る不服申立てに関する調査審議のほか、公文書などの管理に関する重要な事項に関して意見を述べることができる機関として、有識者で構成する秋田市公文書管理委員会を設置しています(条例第28条)。
- 秋田市公文書管理委員会規則(外部リンク)
- 秋田市公文書管理委員会運営要領(平成25年5月30日委員会決裁) (PDF 56.9KB)
- 秋田市公文書管理委員会傍聴要領(平成25年7月11日委員会決裁) (PDF 74.7KB)
- 秋田市公文書管理委員会委員名簿 (PDF 65.8KB)
公文書などの管理状況の概要について
文書の廃棄・移管(引き続き保存)や職員研修の実施など、公文書などの管理状況の概要は次のとおりです(条例第9条、第12条および第25条)。
- 令和2年度末における公文書等の管理状況の概要について (PDF 171.7KB)
- 令和3年度末における公文書等の管理状況の概要について (PDF 171.9KB)
- 令和4年度末における公文書等の管理状況の概要について (PDF 171.3KB)
公文書ファイル管理簿・法人文書ファイル管理簿について
本市では、公文書ファイル等の管理を適切に行うため、次のとおり公文書ファイル管理簿・法人文書ファイル管理簿を作成して公表しています(条例第7条および第11条)。
特定歴史公文書等の利用について
この条例に基づいて、歴史資料として重要な公文書など(特定歴史公文書等)の利用ができます。詳しくは、「特定歴史公文書等の利用制度について」をご覧ください。
問い合わせ先
秋田市総務部文書法制課文書・歴史資料担当
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住所
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〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
- 電話
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018-888-5427
- ファクス
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018-863-7284
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このページに関するお問い合わせ
秋田市総務部 文書法制課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5427 ファクス:018-863-7284
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