森林等の火入れに関する条例について
- 投稿日
- 2025年6⽉4⽇
- 投稿要旨
- 秋田市森林等の火入れに関する条例(昭和59年6⽉27⽇条例第16号)では次のように定められています。 (火入れの中止) 第11条 火入者および火入責任者は、火入れの許可期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は⽕災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他の延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報、異常乾燥注意報もしくは火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。〈問い合わせ等〉1 条例の文中にある異常乾燥注意報は、1988年(昭和63年)4⽉1⽇から乾燥注意報に変わっています。確認してください。条例は昭和63年に改正されずに現在まで続いています。誰も疑問に思わず、どこからも指摘等されずにいるのだと思います。2 (あえて)誤りを⾒て⾒ぬふりはできないので(秋⽥市⺠ではありませんが)意⾒します。 3 強風注意報、乾燥注意報は気象庁 (秋⽥気象台)が発表します。発令はしません。⽕災警報は市長が発令します。条例の表記はこのままで良いのでしょうか。4 「森林等の火入れに関する条例」 が上記のような表記(異常乾燥注意報のまま)になっているのは秋田市だけではありません。秋田県の9市7町1村 の「火入れに関する条例」等には存在しない「異常乾燥注意報」が文中にあります。 なぜこのような状況であるのか知る術はありませんが、⾒過ごすことのできないことだと(私は)思います。残念です。5 情報を共有していただけたらと思 います。
- 回答要旨
- このたびは、森林等の火入れに関する条例に対し、ご意見をいただきありがとうございます。 条文については、1988年(昭和63年)4月の文言変更に伴い、改正を行う必要があったものの、未改正となっておりました。 今後、現行の条文を整理し、改正に向けた作業を行うとともに、県内の他市町村と情報を共有してまいります。
- 回答課
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農地森林整備課(電話:018-888-5741)
内容は回答時点でのものであるため、現在と異なる場合があります。
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