健全化判断比率について
平成19年6月に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、毎年度、健全化判断比率と資金不足比率を算定し、監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会に報告するとともに、市民のみなさんに公表することが義務づけられました。
本市の令和5年度決算における健全化判断比率と資金不足比率は以下のとおりです。いずれの指標も国の基準を下回っています。
健全化判断比率
健全化判断比率とは、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するための指標であり、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの財政指標の総称です。
区分 |
決算 |
早期健全化基準 |
財政再建基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 |
- |
11.25% |
20.00% |
連結実質赤字比率 |
- |
16.25% |
30.00% |
実質公債費比率 |
8.8% |
25.0% |
35.0% |
将来負担比率 |
112.9% |
350.0% |
- |
注:表中の「-」は、赤字が生じていないことを表しています。
用語解説
早期健全化基準
地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準
財政再生基準
地方公共団体が、財政収支の著しい不均衡その他の財政状況の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の健全化を図るべき基準
実質赤字比率
一般会計および地方公営事業会計以外の特別会計を対象とした実質赤字額の標準財政規模(地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもの)に対する比率
連結実質赤字比率
特別会計・企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額または資金の不足額の標準財政規模に対する比率
実質公債費比率
一般会計および地方公営事業会計以外の特別会計が負担する借入金の返済額およびこれに準じる額の標準財政規模に対する比率
将来負担比率
一般会計および地方公営事業会計以外の特別会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
過去の健全化判断比率
区分 |
29年度 決算 |
30年度 決算 |
元年度 決算 |
2年度 決算 |
3年度 決算 |
4年度 決算 |
早期健全化 基準 |
財政再生 基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実質赤字比率 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.25% |
20.00% |
連結実質赤字比率 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.25% |
30.00% |
実質公債費比率 |
10.2% |
9.6% |
9.3% |
9.1% |
8.8% |
8.6% |
25.0% |
35.0% |
将来負担比率 |
83.6% |
77.1% |
72.2% |
77.6% |
81.5% |
94.7% |
350.0% |
- |
資金不足比率
資本不足比率とは、公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率です。
秋田市では、比率の算定が始まった平成21年度決算以降、資金不足が生じた(資金不足比率が0より大きくなった)ことはありません。
会計の名称 |
決算 |
経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計 |
- |
20.0% |
下水道事業会計 |
- |
20.0% |
農業集落排水事業会計 |
- |
20.0% |
中央卸売市場会計 |
- |
20.0% |
公設地方卸売市場会計 |
- |
20.0% |
大森山動物園会計 |
- |
20.0% |
廃棄物発電会計 |
- |
20.0% |
注:表中の「-」は、赤字が生じていないことを表しています。
用語解説
経営健全化基準
自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準
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