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小児慢性特定疾病医療費受給者への日常生活用具の給付

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ページ番号1025544  更新日 令和4年11月25日

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制度概要と対象者

次の1から4までをすべて満たすお子さんに日常生活用具を給付することにより日常生活の便宜を図る制度です。購入前に申請が必要です。

  1. 秋田市長が交付した小児慢性特定疾病医療受給者証を持っている
  2. 障害者自立支援制度など他制度の対象にならない
  3. 在宅で療養可能な程度に症状が安定している
  4. 日常生活に支障があり、日常生活用具の給付を必要としている

用具の種類

種目

対象者

性能等

基準額    (円)  

耐用年数   (年)

便器 常時介助を要する者 小児慢性特定疾病児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができるものに限る。) 4,900 8
特殊マット 寝たきりの状態にある者 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの 21,560 5
特殊便器 上肢機能に障害のある者 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) 166,320 8
特殊寝台 寝たきりの状態にある者 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの 169,400 8
歩行支援用具 下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

  • 小児慢性特定疾病児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
  • 転倒予防、立ち上がりの動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの
66,000 8
入浴補助用具 入浴に介助を要する者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの 99,000 8
特殊尿器 自力で排尿できない者 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの 73,700 5
体位変換器 寝たきりの状態にある者 介助者が小児慢性特定疾病児の体位を変換させるときに容易に使用し得るもの 16,500 5
車いす 下肢が不自由な者 小児慢性特定疾病児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの 77,440 5
頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する者 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 13,380 3
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの 62,040 5
クールベスト 体温調節が著しく難しい者 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの 22,000 1
紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 紫外線をカットできるもの 41,580 -
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの 39,600 5
パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な者 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの 173,250 5
ストーマ装具(消化器系) 人工肛門を造設した者 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの 113,520 -
ストーマ装具(尿路系) 人工膀胱を造設した者 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの 149,160 -
人工鼻 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの 128,700 -
  • 用具を購入できる委託業者名簿 (PDF 97.4KB)新しいウィンドウで開きます
    日常生活用具の給付を受けるには、この名簿に記載されている業者で購入する必要があります。

手続きの流れ

  1. 子ども健康課に申請書類を提出
  2. 子ども健康課職員が申請者の家庭を訪問、調査。申請書類の審査
  3. 給付の決定
  4. 申請者が委託業者へ発注
  5. 委託業者が日常生活用具を申請者に納品。申請者が自己負担金を委託業者に支払
  6. 委託業者が公費負担額を秋田市に請求

申請書類の提出

申請書など次の必要書類を子ども健康課に提出してください。新型コロナウイルス感染症対策のため、申請手続きはできる限り郵送で行っていただきますようご協力をお願いします。給付決定前に購入してしまうと対象になりませんので、ご注意ください。

  1. 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付申請書(ページ末尾の添付ファイル(1)参照)
  2. 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付意見書(ページ末尾の添付ファイル(2)参照)
  3. 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
  4. 世帯全員(中学生以下のかたを除く)の市民税・県民税(所得・課税)証明書;申請時期により提出する証明書の年度が異なります。申請日が1月から6月までのときは前年度のもの。7月から12月までのときは、当該年度のもの。例えば令和4年1月から6月までに申請した場合は、令和3年度分(令和2年1月から12月までの所得分)のもの、令和4年7月から令和5年6月までに申請する場合は、令和4年度分(令和3年1月から令和3年12月までの所得分)のものです。なお、証明する所得の年の1月1日現在に秋田市に住民票があったかたは「所得・課税状況に関する公募等の閲覧同意書」(ページ末尾の添付ファイル(3)参照)を提出すると省略できます。生活保護を受けているかたは、市福祉保健部保護第一課、第二課で発行する生活保護受給証明書を提出してください。
  5. 購入予定の用具の見積書およびカタログの写し(購入できるのは前出の委託業者のみです)

訪問調査と給付決定

訪問調査

子ども健康課の職員が申請者の家庭を訪問し、対象者の身体・介護の状況や住宅環境などの状況を伺います。

給付の決定

調査の結果、給付が決定すると、給付券を交付します。

発注

申請者が直接、委託業者に発注します。給付券の有効期限にご注意ください。

納品と支払

用具が納品されたら、「給付券」を添えて自己負担金を委託業者に支払います。委託業者は公費負担額を秋田市に請求します。

自己負担額

  • 申請者は、世帯全員の前年又は前々年の税額により下表の徴収基準月額を負担します。また、購入する用具の基準額を超える部分についても負担しなければなりません。
  • 徴収基準月額は同一月内であれば、用具を複数個購入しても変わりません。
  • 購入する用具が徴収基準月額に満たない場合は全額自己負担となります。
  • 自己負担額の一覧表 (PDF 83.3KB)新しいウィンドウで開きます

同一生計内に2人以上の対象者がいる場合、2人目以降のものについては徴収基準加算月額が適用されます。

申請窓口

子ども健康課給付担当(9番窓口)

秋田市八橋南一丁目8番3号 秋田市保健所2階
受付時間:祝日・年末年始を除く、月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分まで
電話:018-883-1172
ファクス:018-883-1173

添付ファイル

  • (1)小児慢性特定疾病児日常生活用具給付申請書 (Word 20.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • (1)小児慢性特定疾病児日常生活用具給付申請書 (PDF 43.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • (2)小児慢性特定疾病児日常生活用具給付意見書 (Word 17.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • (2)小児慢性特定疾病児日常生活用具給付意見書 (PDF 49.0KB)新しいウィンドウで開きます
    意見書は主治医に書いてもらってください。
  • (3)所得・課税状況に関する公募等の閲覧同意書 (Excel 13.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • (3)所得・課税状況に関する公募等の閲覧同意書 (PDF 5.6KB)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 小児慢性特定疾病医療費の給付の概要
  • 小児慢性特定疾病医療費を受給しているかたの各種手続き
  • 小児慢性特定疾病の指定医療機関と指定医
  • 小児慢性特定疾病情報センター(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市子ども未来部 子ども健康課 給付担当
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8番3号 保健所2階
電話:018-883-1172 ファクス:018-883-1173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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