令和6年11月分(令和7年1月支給)からの児童扶養手当制度の改正について
令和6年11月分(令和7年1月支給分)より児童扶養手当について、制度改正が予定されております。
注:このページは、現時点で国から提供されている情報などをもとに作成しています。今後の情報により順次更新するとともに、内容が変更される可能性があることをご了承ください。
制度改正の概要
- 第3子以降の手当月額が、第2子の手当月額と同額に引上げになります。
- 所得制限限度額が引上げになります。
第3子以降の児童にかかる手当月額の引上げ
3人以上の児童を養育されている受給者は、手当月額が引上げになります。
全部支給
児童数 |
【変更前】 令和6年10月分 (令和6年11月支給分)まで |
【変更後】 令和6年11月分 (令和7年1月支給分)から |
|
---|---|---|---|
児童1人目 |
45,500円 |
45,500円 |
変更なし |
児童2人目 |
10,750円加算 |
10,750円加算 |
変更なし |
児童3人目以降1人増加するごとに |
6,450円加算 |
10,750円加算 |
4,300円増額 |
一部支給
児童数 |
【変更前】 令和6年10月分 (令和6年11月支給分)まで |
【変更後】 令和6年11月分 (令和7年1月支給分)から |
|
---|---|---|---|
児童1人目 |
45,490円〜10,740円 |
45,490円〜10,740円 |
変更なし |
児童2人目 |
10,740円〜5,380円 |
10,740円〜5,380円 |
変更なし |
児童3人目以降1人増加するごとに |
6,440円〜3、230円 |
10,740円〜5,380円 |
4,300円〜2,150円増額 |
所得制限限度額の引上げ
児童扶養手当額の支給停止や減少を避けるための働き控えに対応するため、所得制限限度額を引上げます。
全部支給(所得制限限度額)
単位:円
|
【変更前】 令和6年10月分(令和6年11月支給分)まで |
【変更後】 令和6年11月分(令和7年1月支給分)から |
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扶養親族等の数 |
収入額 |
所得額 |
収入額 |
所得額 |
0 |
1,220,000 |
490,000 |
1,420,000 |
690,000 |
1 |
1,600,000 |
870,000 |
1,900,000 |
1,070,000 |
2 |
2,157,000 |
1,250,000 |
2,443,000 |
1,450,000 |
3 |
2,700,000 |
1,630,000 |
2,986,000 |
1,830,000 |
4 |
3,243,000 |
2,010,000 |
3,529,000 |
2,210,000 |
5 |
3,763,000 |
2,390,000 |
4,013,000 |
2,590,000 |
注:収入額は給与所得者を例として、給与所得控除額等を加えた額。
一部支給停止
単位:円
|
【変更前】 令和6年10月分(令和6年11月支給分)まで |
【変更後】 令和6年11月分(令和7年1月支給分)から |
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---|---|---|---|---|
扶養親族等の人数 |
収入額 |
所得額 |
収入額 |
所得額 |
0 |
3,114,000 |
1,920,000 |
3,343,000 |
2,080,000 |
1 |
3,650,000 |
2,300,000 |
3,850,000 |
2,460,000 |
2 |
4,125,000 |
2,680,000 |
4,325,000 |
2,840,000 |
3 |
4,600,000 |
3,060,000 |
4,800,000 |
3,220,000 |
4 |
5,075,000 |
3,440,000 |
5,275,000 |
3,600,000 |
5 |
5,550,000 |
3,820,000 |
5,750,000 |
3,980,000 |
注:収入額は給与所得者を例として、給与所得控除額等を加えた額。
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