令和6年10月分からの児童手当制度の改正について
制度改正の概要
令和6年10月分(令和6年12月支給予定)からの児童手当について、以下のとおり制度改正されます。
- 所得制限が撤廃されます。
- 高校生年代(平成18年4月2日〜平成21年4月1日生まれ)の児童が新たに支給対象となります。
- 支払回数が年3回から年6回(偶数月)になります。
- 第3子以降の手当月額(多子加算)が30,000円になります。
注:多子の数え方に、19〜22歳年度末(平成14年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)のかたが含まれるようになります。(当該者の生計費の相当部分を負担しているなどの要件あり)
区分 | 令和6年9月分まで | 令和6年10月分から | ||
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1子・2子 | 3子以降 | 1子・2子 | 3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 | |
3歳〜小学生 | 10,000円 | 15,000円 | 10,000円 | |
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | ||
高校生年代 | 支給なし | 10,000円 | ||
|
所得制限超過 1子あたり一律5,000円 所得上限超過 支給なし |
所得制限および所得上限は撤廃 |
注:このページは、現時点で国から提供されている情報などをもとに作成しています。今後の情報により順次更新するとともに、内容が変更される可能性があることをご了承ください。
電子申請について
本ページの電子申請は、公的個人認証を行う必要があります。
公的個人認証に必要な事前準備など、詳細は以下のリンクをご確認ください。
公的個人認証の準備が整いましたら、以下の各リンクから入力を行ってください。
秋田市から書類(通知)が届いている場合、お手元にご準備ください。
児童手当認定請求書
平成18年4月2日以降に出生した児童を養育し、かつ現在児童手当を受給していないかたはお手続きください。
監護相当・生計費の負担についての確認書
申請者が、高校生年代までの児童のほかに、19〜22歳年度末のかたがおり、合わせて3人以上を養育している場合、お手続きください。
申立書(別居理由書)
申請者が単身赴任などにより、高校生年代以下の児童と別居している場合、お手続きください。
申請書類について
児童手当の申請書等を印刷する場合は、以下のリンクからダウンロードしてください。
制度改正により新たに支給対象となるかた
平成18年4月2日以降に出生した児童を養育し、かつ現在児童手当を受給していないかた
申請が必要なかたは、次のいずれかに該当するかたです。
- 高校生年代を養育しているかた
- 所得上限限度額超過により、現在児童手当を受給していないかた
秋田市在住の0歳〜高校生年代の児童がいる場合、以下の申請書類を7月30日(火曜日)より順次発送しています。
(1)児童手当認定請求書
(2)監護相当・生計費の負担についての確認書
本ページから電子申請を行なっていただくか、申請書類をご記入のうえご提出ください(郵送可)。
申請期限は、9月30日(月曜日)としておりましたが、国で設けた申請猶予期間が令和7年3月31日(月曜日)までとなっておりますので、申請が必要なかたは必ずご提出ください(手当の支払が遅れる場合がありますので、ご了承ください)。
審査結果の通知の発送時期は、11月中旬頃を予定しています。発送日が確定次第、本ページでお知らせします。
申請書類をご提出いただいたかたのうち、不備があったかたへは、こども福祉課から電話または郵送で提出等を依頼しております。
不足書類の提出後に審査開始となりますので、お早めにご提出ください。提出が遅れた場合、初回支払(12月)に間に合わない可能性があります。
注:申請者は、児童と生計を同じくする父母のうち、生計を維持する程度が高いかた(所得が高いかた)です。
注:申請者が公務員(独立行政法人職員は含みません)の場合は、勤務先でのお手続きとなります。
注:申請者が秋田市以外に居住している場合は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
注:単身赴任などで生計を維持する程度が高いかたが秋田市におり、0歳〜高校生年代の児童が秋田市外にいる場合は、子ども福祉課までご連絡ください。
現在、秋田市から児童手当を受給中のかた
次に該当するかたは、届出が必要です。
高校生年代までの児童のほかに、19〜22歳年度末のかたがおり、合わせて3人以上を養育しているかた
(多子の数え方の変更に伴い、19〜22歳年度末のかたを含めるために必要な届出です)
受給者および19〜22歳年度末のかたが、秋田市在住でかつ同居している場合、以下の申請書類を7月31日(水曜日)に発送済みです。
(1)監護相当・生計費の負担についての確認書
本ページから電子申請を行なっていただくか、申請書類をご記入のうえご提出ください(郵送可)。
申請期限は、9月30日(月曜日)としておりましたが、国で設けた申請猶予期間が令和7年3月31日(月曜日)までとなっておりますので、申請が必要なかたは必ずご提出ください(手当の支払が遅れる場合がありますので、ご了承ください)。
審査結果の通知の発送時期は、11月中旬頃を予定しています。発送日が確定次第、本ページでお知らせします。
注:現在児童手当を受給しているかたが申請者となります。
注:受給者と19〜22歳年度末のかたが別居している場合、秋田市が把握できないため申請書類は届きませんが、申請が必要です。電子申請または秋田市ホームページからダウンロードし、申請をお願いします。
次のいずれかに該当するかたは、届出は不要です。
- 所得制限限度額超過のため、手当額が児童1人当たり月5,000円(特例給付)のかた
- 中学生までの児童のほかに、高校生年代までの児童を監護しているかた
- 中学生までの児童を3人以上監護しているかた
すでに届出をいただいている内容などをもとに、秋田市で手当額の改定の処理を行います。
手当額改定の通知の発送時期は、11月中旬頃を予定しています。発送日が確定次第、本ページでお知らせします。
提出書類等確認フローをご活用ください
支払通知書の廃止について
制度改正に伴い、毎年9月末に送付していた児童手当支払通知書(はがき)が廃止となります。
奨学金申請等の理由により、支払金額の証明が必要な場合は、別途申請により支払証明書を発行します。
申請に使用する様式については、後日本ページに掲載します。
児童手当制度改正 Q&A
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このページに関するお問い合わせ
秋田市子ども未来部 子ども福祉課 給付・支援担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5689 ファクス:018-888-5693
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。