サービス付き高齢者向け住宅の登録・閲覧
市は事業者が登録したサービス付き高齢者向け住宅の家賃やサービスなどの情報を、市民の皆様に情報提供を行います。
秋田市内に整備する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録は秋田市都市整備部住宅政策課(本庁舎4階)で受け付けます。(秋田県内で他の市町村に整備するものは秋田県建築住宅課で受け付けます。)
サービス付き高齢者向け住宅情報の検索
秋田市内にあるサービス付き高齢者向け住宅の情報は、サービス付き高齢者向け情報提供システムで公開されています。
サービス付き高齢者向け住宅の概要
サービス付き高齢者向け住宅とは、居室の広さやバリアフリー構造を備え、ケアの専門家による安否確認や生活相談などサービスを提供する高齢者が安心して暮らすことができる賃貸住宅です。
高齢者住まい法に基づく登録基準
入居者
- 単身高齢者世帯
- 高齢者+同居者(配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族、特別な理由により同居させる必要があると市長が認める方)
注:高齢者:60歳以上の方、または要介護・要支援認定を受けている方
規模・設備基準
- 各居住部分の床面積は、原則25平方メートル以上。
ただし、居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方メートル以上。 - 各居住部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること。
ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可。 - バリアフリー構造であること。
段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保
サービス
少なくとも状況把握(安否確認)サービス、生活相談サービスを提供
- 社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員または医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、ヘルパー2級以上の資格を有する者が少なくとも日中常駐(注:1)し、サービスを提供する。
- 常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応。
(注:1)入居者の健康状態、要介護状態などその他の事情を踏まえて入居者の処遇に支障がない場合で、常駐しないことについて、あらかじめ入居者の同意を得た場合に限り、次のとおり状況把握(安否確認)および生活相談サービスを提供することにより、有資格者等が常駐しないことが可能。
(1)各居住部分への訪問その他適切な方法により、毎日1回以上状況把握サービスを提供すること。
(2)各居住部分に、入居者の心身状況に関し必要に応じて通報する装置(緊急通報装置)を設置して状況把握サービスを提供すること。
(3)夜間を除き、生活相談サービスを電話その他の適切な方法により提供すること。
契約関連
- 書面(電磁的記録含む)による契約であること。
- 居住部分が明示された契約であること。
- 権利金その他の金銭を受領しない契約であること。
- 敷金、家賃・サービス費および家賃・サービス費の前払金のみ徴収可
- 入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除は行わないこと。
- サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金および家賃等の前払金を受領しないものであること。
- 家賃を前払いする場合
- 家賃等の前払い金の算定の基礎、返済債務の金額の算定方法が明示されていること。
- 入居後3月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合(契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き、家賃等の前払金を返還すること。
- 返済債務を負うことになる場合に備えて、家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること。
事業者の責務
- 契約締結前に、サービス内容や費用について書面を交付しての説明
- 登録事項の情報開示
- 誤解を招くような公告の禁止
- 契約に従ったサービス提供
行政による指導監督
- 報告聴取、事務所や登録住宅への立ち入り検査
- 義務に関する是正指示
- 指示違反、登録基準不適合の場合の取り消し
登録の方法等
登録しようとする方は、必要書類をご用意の上、秋田市役所住宅政策課(本庁舎4階)に提出してください。(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)
必要書類
- 申請書(登録システムで作成した申請書を印刷し、必要書類を添付の上提出してください)
- 登録しようとする住宅の図面(各階平面図、平面詳細図)(注:2)
- サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造などを表示した書類(注:2)
- 住宅の管理または高齢者生活支援サービスの提供を委託する場合は、委託契約に関する書類(注:2)
- 登録申請者が定めた建物賃貸借契約書の書式(約款含む)(注:2)
注:約款の作成にあたり、次の【参考とすべき入居契約書】を参照してください。
注:重要事項説明書の写しも提出してください。 - 登録しようとする住宅の入居契約の登録基準適合性を判断できるチェックリスト
- 常駐職員(規則第11条第1号イに規定する者)に係る雇用契約書の写しその他雇用関係および勤務条件などが確認できる書類
- 常駐職員が規則第11条第1号ロ規定に該当することを確認できる資格者証などの写し
- 暴力団排除にかかる登録拒否要件の確認情報
- 建築確認済証の写し
- その他必要な書類(事業内容によって、必要となる場合があります。)
(注:2)登録の更新申請をする場合、すでに秋田市長に提出されている登録申請書の添付書類の内容に変更がないときは、登録申請書にその旨を記載し、添付を省略することができる。
- 登録システム(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム)(外部リンク)
- サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト(様式第1号) (Excel 33.5KB)
- 暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報(様式第2号) (Word 17.3KB)
- 加齢対応構造などのチェックリスト(様式第3号、第4号) (Excel 354.0KB)
- 参考とすべき入居契約書の概要(外部リンク)
- 普通建物賃貸借契約(連帯保証人型)(外部リンク)
- 普通建物賃貸借契約(家賃債務保証型)(外部リンク)
サービス付き高齢者向け住宅の登録事項等の変更
登録事項に変更等が生じた場合には、変更があった日から、30日以内に変更の届出を行ってください。
(お知らせ)
保証人に対する保証契約のリスク軽減を目的とした改正民法が、令和2年4月1日から施行されました。同日以降に新たに賃貸借契約を締結する場合は、契約書に極度額の明記が必要となりました。明記がない契約については無効となります。
これに伴い、契約書約款の変更が生じると思われますが、約款の変更のみについては、変更の届出の必要はありません。事業者の皆さまにおかれましては、改正の趣旨をご理解のうえ、適切な対応をお願いいたします。
サービス付き高齢者向け住宅の登録更新
登録日から5年ごとに登録の更新が必要です。提出書類は、登録申請時の提出書類と同様です。
登録簿の閲覧
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閲覧所
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秋田市役所住宅政策課(本庁舎4階)
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閲覧時間
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平日8時30分から17時15分まで
登録された住宅は「サービス付き高齢者向け住宅」登録事務局のページで公開してます。
関連要綱など
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 住宅政策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。