住宅確保要配慮者向け賃貸住宅登録制度
低所得者や高齢者などの住宅確保要配慮者の増加に対して、民間の空き家・空き室を有効活用し、重層的な住宅セーフティネット機能の強化を図るため、平成29年4月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(通称住宅セーフティネット法)」が一部改正されたため、本市では、改正法が施行される平成29年10月25日から、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録事務を開始しています。
登録された住宅の情報や制度の詳細は「セーフティネット住宅情報提供システム」のページで公開されています。
登録について
登録制度
賃貸住宅の賃貸人が住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(住宅確保要配慮者円滑入居住宅)として、規模、構造、設備などについて、一定の基準に適合する住宅を都道府県、政令市および中核市に登録することができます。
秋田県内の登録窓口
秋田市内
- 担当窓口
- 秋田市都市整備部住宅政策課
- 電話番号
- 018-888-5770
- ファクス
- 018-888-5771
秋田市外
- 担当窓口
- 秋田県建設部建築住宅課
- 電話番号
- 018-860-2561
- ファクス
- 018-860-3819
住宅確保要配慮者(法および省令に規定する者)
低額所得者、被災者(被災後3年以内)、高齢者、障がい者、子育て世帯(18歳未満の子どもがいる世帯)など
登録基準
共同居住型賃貸住宅以外
- 規模
- 各戸の床面積が25平方メートル以上
注:共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18平方メートル以上 - 構造および設備
-
- 消防法、建築基準法などの規定に違反しないものであること
- 地震に対する安全性に係る建築基準法などの規定に適合するものまたは準ずるものであること
- 住宅確保要配慮者の範囲
-
- 特定の者について不当に差別的なものでないこと
- 入居できる者が著しく少数となるものでないこと
- その他住宅確保要配慮者の入居を不当に制限するものでないこと
- 賃貸の条件
- 家賃額が近傍同種の住宅の家賃額と均衡を失しないものであること
共同居住賃貸住宅
- 規模
-
- 共同居住型賃貸住宅の床面積(平方メートル)が次の式によって計算した数値以上であること
15A+10(ただし、2≧A)
注:Aは、共同居住型賃貸住宅の入居者(賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む)の定員 - 共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の入居者の定員を1人とするものであること
- 共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面積(収納設備が備えられている場合にあっては、当該収納設備の床面積を含み、その他の設備が備えられている場合にあっては、当該設備の床面積を除く。)が9平方メートル以上であること。
- 共同居住型賃貸住宅の床面積(平方メートル)が次の式によって計算した数値以上であること
- 構造および設備
-
- 消防法、建築基準法などの規定に違反しないものであること
- 地震に対する安全性に係る建築基準法などの規定に適合するものまたは準ずるものであること
- 住宅確保要配慮者の範囲
-
- 特定の者について不当に差別的なものでないこと
- 入居できる者が著しく少数となるものでないこと
- その他住宅確保要配慮者の入居を不当に制限するものでないこと
- 賃貸の条件
- 家賃額が近傍同種の住宅の家賃額と均衡を失しないものであること
登録の方法
登録しようとする方は、セーフティネット住宅情報提供システムにより、必要事項を入力し、システム上で必要書類を提出してください。
必要書類
- 申請書(セーフティネット住宅情報提供システムで作成してください)
- 間取図
- 誓約書(登録を受けようとする者(法人である場合においては当該法人並びにその代表者および役員を含む)、建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者および転貸人が法第11条第1項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であること)
- 耐震性が確認できる書類 注
- その他必要な書類(内容によって、必要となる場合があります。)
注:耐震性が確認できる書類について
申請書に竣工年月を記載する場合で、下記に該当する住宅の申請の際は、着工年月が確認できる検査済証などまたは耐震性が確認できる耐震診断報告書などを提出してください。
- 1から3階建てで昭和57年5月以前に竣工
- 4から9階建てで昭和58年5月以前に竣工
- 10から20階建てで昭和60年5月以前に竣工
- 21階建て以上
申請書に着工年月を記載する場合は、検査済証などの着工年月が確認できる書類(住宅が昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したもの)または耐震性が確認できる耐震診断報告書など(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)を提出してください。
登録住宅の情報の閲覧について
登録された住宅の情報は窓口やセーフティネット住宅情報提供システムで閲覧が可能です。
受付窓口・問い合わせ先
秋田市都市整備部住宅政策課住宅企画担当
- 住所
-
〒010-8560
秋田市山王一丁目1-1
秋田市役所4階
- 電話番号
-
018-888-5770
- ファクス
-
018-888-5771
-
Eメール
-
ro-cshs@city.akita.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 住宅政策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
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