長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴うお知らせ(令和4年2月20日施行)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正について
「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年5月28日公布)」の一部施行を受け、令和4年2月20日から以下のように秋田市における長期優良住宅の認定手続きが変わります。
なお、法改正の詳細および申請様式については、国土交通省ホームページをご確認ください。
秋田市における長期優良住宅の認定手続きについて
令和4年2月20日から、長期優良住宅の認定申請に「適合証」が使えなくなります。
令和4年2月20日以降は適合証に代わり、「確認書」若しくは「住宅性能評価書」またはこれらの写しの添付による申請に変更されます。登録住宅性能評価機関より発行される適合証を添付する場合、令和4年2月18日(金曜日)までに 申請してください。(土日は閉庁日のため)
⾧期優良住宅の認定申請手数料が変わります。
認定に係る審査項目の変更に伴い、令和4年2月20日から認定申請手数料が改正されます。
なお、譲受人が決定した場合や地位の承継をする場合の手数料に変更はありません。
令和4年2月20日から、「災害配慮基準」が追加されます。
災害の危険性が特に高いエリアに建つ住宅は認定対象から除外されます。
秋田市では、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域については、原則認定しない予定です。
災害配慮基準については、「秋田市長期優良住宅の認定等に関する要綱」を改正し設定しますので、後日、お知らせいたします。
区分所有の共同住宅における住棟認定の導入がされました。
区分所有の共同住宅等(分譲マンション等)は、住戸単位の申請から住棟単位の申請に変わります。
管理者等選任認定申請手数料を新設しました。
区分所有の共同住宅における管理者等が選任された時の変更認定申請に係る手数料を新設しました。
・管理者等選任認定申請手数料 1件につき 3,000円
「⾧期優良住宅型総合設計制度」が創設されます。
共同住宅における長期優良住宅の認定を促進するため、特定行政庁の許可により、容積率制限を緩和できる「長期優良住宅型総合設計制度」が創設されました。このため、次のとおり「容積率特例許可申請手数料」を新設します。
・容積率特例許可申請手数料 1件につき 160,000円
申請書の様式が変更されました。
法改正により、申請書の様式が変更されました。令和4年2月20日以降は、新様式で申請してください。なお、様式については、国土交通省ホームページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 住宅政策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
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