住宅宿泊事業(民泊)とマンションの管理規約について
平成30年6月15日施行の「住宅宿泊事業法」(民泊新法)により、行政に届け出ることで分譲マンションを含む住宅において宿泊料を受けて人を宿泊させる「民泊」が可能となりました(行政への届出などの準備行為は、平成30年3月15日から開始)。
分譲マンションなどで民泊を実施する場合、宿泊者が出入口や廊下等の共用部分を使用するなど、居住者の住環境に一定の影響があることも想定されます。
トラブルを未然に防ぐためには、あらかじめマンション管理組合で民泊を許容するか否かを話し合い、その結果を管理規約に明記することが望ましいと考えられますので、速やかな対応をお願いします。
国土交通省では『マンション標準管理規約』の改正を行い、公表していますので、下記のリンクを参考にしてください。
- 住宅宿泊事業法に伴う「マンション標準管理規約」の改正について(国土交通省)(外部リンク)
- 住宅宿泊事業法(国土交通省観光庁)(外部リンク)
- 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)(国土交通省観光庁)(外部リンク)
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