長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴うお知らせ(令和4年10月1日施行)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正について
「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年5月28日公布)」の一部施行を受け、令和4年10月1日から以下のように改正します。
1.建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
認定基準を満たす既存住宅について、建築行為がなくとも認定が可能となります。
制度の創設に伴い、建築行為を伴わない既存住宅の認定に係る申請手数料を新設します。なお、新築および増築・改築の認定に係る申請手数料については、変更はありません。
2.省エネルギー対策の強化
高い断熱性や一次エネルギー消費量性能など、従来より高い省エネ性能が求められるようになります。
3.共同住宅等に係る基準の合理化等
共同住宅等の面積基準について、これまでの55平方メートル以上から40平方メートル以上に合理化される等の仕組みが改正されます。
上記の改正に伴い、令和4年10月1日から審査基準が一部変更となります。現在、申請しようとしている物件があり、旧基準で設計しているものがあれば、9月中に認定申請、または登録住宅性能評価機関へ確認書等の交付申請を行ってください。
法改正の詳細および国様式については、国土交通省ホームページをご確認ください。
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