住所等変更登記の義務化について
農地を含む所有者不明土地の発生を防止するため、住所や氏名に変更があった時は、その変更日から2年以内に法務局へ変更登記申請をすることが令和8年4月1日から義務化されました。(改正不動産登記法に基づくものです。)
また、義務化が始まる前(令和8年3月31日以前)の住所・氏名の変更も義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記が必要です。正当な理由がなく申請を怠った場合は5万円以下の過料が科される可能性がありますのでご注意下さい。
手続きの詳細や必要書類については、最寄りの法務局(地方法務局)へお問い合わせいただくか、「法務省ウェブサイト(住所等変更登記の義務化特設ページ)」をご覧ください。
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