ガソリンスタンドでガソリンを携行缶により販売するときの確認について
ガソリンスタンドでガソリンを携行缶により販売するときの確認と販売記録の作成について
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が令和元年12月20日に交付され、令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを携行缶により販売するときは、顧客の本人確認、使用目的の確認および販売記録の作成を行うこととされました(令和2年2月1日施行)。
秋田市のガソリンスタンド事業者の皆様におかれましても、本改正による取組みにご理解をいただき、ご協力をお願い申し上げます。
顧客の本人確認について
ガソリンを携行缶により販売する際、顧客に対して、運転免許証その他の本人確認を行うことのできる書類の提示を求め、本人確認を行って下さい。
本人確認を行うことのできる書類とは、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、公的機関が発行する写真付きの証明書などがあります。
次のいずれかに該当する場合には、本人確認を行うことのできる書類の提示を省略することができます。
- 既に運転免許証などの書類により本人確認が行われている顧客の場合
- 顧客と継続的な取引があり、皆様のガソリンスタンドにおいて氏名や住所を把握している場合
- 皆様のガソリンスタンドや提携する企業が発行する会員証や組合員カードなど、あらかじめ本人確認が行われており、皆様のガソリンスタンドにおいて顧客を特定することができる書類が提示されている場合
- 顧客の所属する企業と継続的な取引があり、その企業が発行する写真付き社員証が提示されている場合
使用目的の確認について
ガソリンを携行缶により販売する際には、顧客に対し、使用目的の問いかけを行ってください。
「レジャー」や「現場使用」など抽象的な内容ではなく、「農業機械器具用の燃料」や「発電機用の燃料」などの具体的な内容を確認するようにしてください。
販売記録の作成について
ガソリンを携行缶により販売する際には、販売記録を作成してください。記載内容は次のとおりです。
- 販売日
- 顧客の氏名および住所
- 本人確認の方法
- 使用目的
- 販売数量
販売記録は、台帳を作成する方法のほかにも、注文書をファイリングする方法や、購入者の氏名などを記載したレシートや領収書などを保管する方法でも構いません。台帳様式の例は別紙1を、注文書の例は別紙2をご覧ください。
販売記録は1年を目安として保存してください。ワードやエクセルなどのデータとして保存する方法でも構いません。
また、顧客の氏名などは、個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報に該当します。販売記録の作成および保存における個人情報の取扱いについては適切な運用をお願いいたします。個人情報の取扱いにおける留意点は、別紙3をご覧ください。
その他
本人確認などを行う際、氏名、住所、使用目的などを明らかにすることを拒否する場合など、顧客の言動に不審な点を感じた場合は、110番により警察へ通報してください。
普及啓発用リーフレット
総務省消防庁からリーフレットが発出されていますので、スタンド内への掲示や購入者への配布などでご活用ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市消防本部 予防課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 消防庁舎
電話:018-823-4247
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