危険物施設で地下貯蔵タンクを所有している設置者の方へ
既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策について
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)および危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省令告示第246号)がそれぞれ公布され、平成23年2月1日から施行されています。
この改正は、地盤面下の直接埋設された鋼製一重殻の地下貯蔵タンクのうち設置年数、塗覆装の種類および設計板厚が一定の要件を満たすものを「腐食の恐れが特に高いもの」「腐食の恐れが高いもの」として区分し、その区分に応じて、タンク内面の腐食を防止するためのコーティングなどの措置を講ずることを主な内容とするものです。
- 設置年数とは、当該地下貯蔵タンクの設置許可に係る完成検査済証の交付年月日を起算日とした年数です。
- 設計板厚とは、当該地下貯蔵タンクの設置時の板厚です。
「腐食の恐れが特に高い」「腐食の恐れが高い」の分類
塗覆装の種類 |
設置年数 |
板厚(設計板厚) |
腐食の恐れが特に高いもの |
腐食の恐れが高いもの |
---|---|---|---|---|
アスファルト |
50年以上 |
すべての設計板厚 |
該当 |
|
40年以上 50年未満 |
4.5mm未満 |
該当 |
|
|
4.5mm以上 |
|
該当 |
||
30年以上 40年未満 |
6mm未満 |
|
該当 |
|
6mm以上 |
現行基準のとおり |
|||
20年以上 30年未満 |
4.5mm未満 |
|
該当 |
|
4.5mm以上 |
現行基準のとおり |
|||
モルタル |
50年以上 |
8mm未満 |
該当 |
|
8mm以上 |
|
該当 |
||
40年以上 50年未満 |
6mm未満 |
|
該当 |
|
6mm以上 |
現行基準のとおり |
|||
30年以上 40年未満 |
4.5mm未満 |
|
該当 |
|
4.5mm以上 |
現行基準のとおり |
|||
タールエポキシ |
50年以上 |
6mm未満 |
該当 |
|
6mm以上 |
|
該当 |
||
40年以上 50年未満 |
4.5mm未満 |
|
該当 |
|
4.5mm以上 |
現行基準のとおり |
|||
FRP
|
50年以上
|
4.5mm未満 |
該当 |
|
4.5mm以上 12mm未満 |
|
該当 |
||
40年以上50年未満 |
4.5mm未満 |
|
該当 |
|
上記以外のものについては現行基準のとおり |
腐食の恐れが特に高い地下貯蔵タンクに講ずべき措置
内面ライニングまたは電気防食の措置が必要です。
腐食の恐れが高い地下貯蔵タンクに講ずべき措置
内面ライニングまたは電気防食の措置、もしくは危険物の漏れを検知することができる常時監視装置の設置が必要です。
危険物の漏れを検知することができる常時監視装置としては、高い精度でタンクの液面を管理することができる高精度液面計などがあります。
設置年数の経過と必要となる措置
設置年数の経過によりコーティングなどの措置が必要となる地下貯蔵タンクを有する危険物施設に対しては、消防本部予防課危険物担当から必要な措置と期限について個別にお知らせをしております。設置者の皆様におかれましては本改正にご理解をいただき、当該措置の計画をしていただきますようお願いいたします。
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秋田市消防本部 予防課
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