大雨に伴う「被害証明」の申請受付について
被害証明について
被害証明とは
秋田市にて発生した災害で被害を受けた家屋以外(自動車、エアコン室外機、ボイラー等)について被害の状況を被害証明書により証明するものです。
被害証明書についての注意
- 被害証明書の用途として、損害保険の請求や自動車税等の減免申請時に必要となりますが、詳細および必要かどうかについては、各提出先へお問い合わせください。
- 自動車の被害証明書申請には、ナンバーの記入が必要となります。
- 被災家屋の証明には使用できません。家屋の場合は「罹災証明書」の申請が必要となります。
申請期間、申請方法、申請できる方
申請期間
・7月の豪雨災害
令和6年1月15日(月曜日)まで
・9月の豪雨災害
令和6年3月19日(火曜日)まで
申請期間は災害発生日から6か月
申請方法
1. 申請書をダウンロード(印刷)できる方
下記「手続きに必要なもの」から申請書をダウンロードし、必要事項を記載のうえ、受付窓口での申請また
は郵送にて申請をお願いします。
2. 申請書をダウンロード(印刷)できない方
ご希望の住所へ申請書を郵送することができますのでご連絡ください。
書類が届きましたら必要事項を記載し、受付窓口での申請もしくは郵送にて申請をお願いします。
受付窓口へ直接お越しいただいての申請も可能です。
申請できる方
- 被害を受けた所有者および占有者
(注意)所有者以外の方が申請する場合は委任状が必要となります。
手続きに必要なもの
- 被害証明書交付申請書
- 委任状(注:所有者以外の方が申請する場合には委任状が必要です。)
- 身分証明書(郵送申請の場合はコピーを同封してください。)
次のいずれか
- 事実の確認として被害の状況が判断できる写真(自動車の場合、レッカー移動等が分かる写真や請求書でも可)
- 既に修繕された場合、修繕に要した見積書・請求書・領収書など
交付手数料は無料です。
なお、上記以外にも事実確認に必要な書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
【被害証明書】申請受付窓口
- 本庁舎3階 防災安全対策課
- 西部市民サービスセンター
- 北部市民サービスセンター
- 河辺市民サービスセンター
- 雄和市民サービスセンター
- 南部市民サービスセンター(別館を除く)
- 東部市民サービスセンター
受付時間は平日8時30分~17時15分
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このページに関するお問い合わせ
秋田市総務部 防災安全対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5434 ファクス:018-888-5435
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。