市税の徴収猶予制度
市税の徴収猶予制度
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市税の徴収猶予制度
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災害により財産に被害を受けた納税義務者が、市税を一時的に納付することができないと認められるときは、1年以内において徴収を猶予します。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】企画財政部納税課(電話018-888-5481)、企画財政部特別滞納整理課(電話018-888-5484)
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秋田市総務部 防災安全対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5434 ファクス:018-888-5435
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