地域自治活動の支援
地域自治活動への支援
まちあかり・ふれあい推進事業
町内自治活動助成金
自治体の活性化をはかっている町内会に助成します。
算定方法
均等割(15,000円)+世帯割(単価100円×加入世帯数)+施設分(単価5,000円×管理する集会施設数)
防犯灯電気料助成金
防犯灯を維持管理している町内会などに対し、年間電気料金の一部を助成します。
算定方法
4月分の電気料金×12×80%以内(予算の範囲内)
灯具交換・補修費助成金
防犯灯を維持管理している町内会などに対し、灯具の交換・補修費の一部として助成します。
算定方法
単価800円×街灯数(ただし、60灯を超える分の単価は400円)
申請方法
以上3つの助成金は町内会の申請に基づいて交付しています。申請に必要な書類は5月中旬に各町内会長宛に郵送し、生活総務課、北部市民サービスセンター、西部市民サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター、南部市民サービスセンター、東部市民サービスセンター、岩見三内連絡所、大正寺連絡所で受け付けをいたします。新たに町内会を結成した場合は、生活総務課までお知らせ下さい。
集会所類似施設整備・建設費助成事業
建設費等補助金
集会所類似施設の新築、建替および増改築(当該増改築に係る部分の床面積の合計が50平方メートル未満であるものを除く)に要する費用に対して補助します。
補助額
(1)床面積50平方メートル以上99平方メートル以内の施設は、1平方メートルあたり1万円を乗じた金額(限度額99万円)
(2)床面積99平方メートルを超える施設であり、次の要件をすべて満たすものは、事業費に3分の1を乗じた額(限度額500万円)
- 災害時に避難所として地区住民を無償で受け入れる施設であること。
- 台所または調理場を有していること。
- 浴室、シャワー室など衛生上の配慮がなされていること。
- 災害用の備蓄倉庫を有していること。
- 玄関および出入口付近にスロープを有していること。
- 車椅子使用者および介助者が利用することができるトイレを有していること。
- 各室およびこれらを結ぶ経路に段差がないこと。
注 99万円を超える建設費補助金の交付を受けた町内会等は、交付年度から起算して20年間、建設費等補助金の交付を受けることができません。99万円以下の場合は、建設費等補助金は7年間交付を受けることができません。
備品購入費補助金
備品の購入費、活動に要する必需品の購入費に対し補助します。ただし、当該年度に建設補助を受ける町内会に限ります。
- 購入金額が6万円以上10万円未満の場合、30,000円(定額)
- 購入金額が10万円以上の場合、50,000円(定額)
営繕費等補助金
集会所類似施設の修繕、模様替、増改築(当該新築、建替えまたは増改築に係る部分の床面積の合計が50平方メートル未満であるものに限る)に要する費用に対し補助します。
- 営繕費用が10万円以上20万円未満の場合、60,000円(定額)
- 営繕費用が20万円以上の場合、100,000円(定額)
注 営繕費等補助金および建設費等補助金の交付を受けた場合、交付を受けた年度から起算して7年間、補助金の交付を受けることができません。
建設資金貸付
- 貸付限度額
- 700万円・必要資金の75パーセント以内
- 貸付期間
- 10年間
- 貸付日
- 8月25日・11月25日・2月25日
- 貸付利率
- 0.5パーセントとする。但し秋田県市町村振興資金貸付利率が0.5パーセント以下の場合はその利率とする。
- 返済日
- 1月25日
- 延滞利息
- 期日を経過した日から延滞元金に年10.75パーセント
- 連帯保証人
- 2人
注:建設費補助金を受けた施設が対象となります。
相談方法
以上の補助や貸付を希望する場合は、前年度中に計画書を提出していただく必要がありますので、翌年度に計画がある場合はできるだけ早期にご相談下さい。相談窓口は、生活総務課または各市民サービスセンターへお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 生活総務課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5622 ファクス:018-888-5623
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。