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すこやか子育て支援事業

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ページ番号1012941  更新日 令和4年9月30日

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事業内容

秋田市では、子育て家庭の経済的負担を軽減することにより、安心して子どもを生み育てることができる環境を整備するため、保育料や副食費を助成する「すこやか子育て支援事業」を県の補助を受けて実施しています。

  1. 保育料助成(主に、0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもが対象となります。)
  2. 副食費助成(主に、3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもが対象となります。)

(参考)

  • 秋田県ホームページ「美の国あきたネット」へのリンク(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

助成対象と割合について

1号認定子どもおよび従来型幼稚園の入所児童

階層区分と助成割合

国階層区分

市民税額

副食費

助成割合

1

生活保護受給世帯 なし(注:1)

2

市民税非課税世帯(市民税所得割非課税世帯含む) なし(注:1)

3

市民税所得割課税世帯で課税額77,100円以下 なし(注:1)

4

市民税所得割課税世帯で課税額77,101円以上211,200円以下 2分の1

5

市民税所得割課税世帯で課税額211,201円以上

4分の1

(注:1)国階層区分第1階層から第3階層までに該当する世帯は副食費免除となるため、本事業には該当しません。

(補足:1)平成28年4月2日以降に第3子以降が生まれた世帯については、第2子以降の副食費が全額助成(上限額4,500円)となります。

(補足:2)ひとり親世帯(階層算定でひとり親世帯と認められたもの)については、上記表で該当した場合、2分の1助成となります。

2号認定子ども、3号認定子どもおよび認可外保育施設の入所児童

階層区分と助成割合

国階層区分

市民税額

保育料

助成割合

副食費

助成割合

1(市階層区分:A) 生活保護受給世帯 なし なし(注:2)
2(市階層区分:B) 市民税非課税世帯 2分の1 なし(注:2)
3(市階層区分:C) 市民税均等割課税世帯および市民税所得割課税世帯で課税額48,600円未満 2分の1 なし(注:2)
4(市階層区分:D1~D6) 市民税所得割課税世帯で課税額48,600円以上 4分の1 2分の1
5(市階層区分:D7~D12) 市民税所得割課税世帯で課税額97,000円以上 4分の1 2分の1
6(市階層区分:D13~D17) 市民税所得割課税世帯で課税額169,000円以上301,000円未満

非該当

条件により

2分の1(注:3)

4分の1
7(市階層区分:D18~D20) 市民税所得割課税世帯で課税額301,000円以上 非該当 4分の1

(注:2)2号認定子どもにおいて国階層区分第1階層から第3階層までに該当する世帯は副食費免除となるため、本事業には該当しません。また、認可外保育施設の入所児童は2分の1助成となります。

(注:3)平成30年4月2日以降に第3子以降が生まれた世帯に限り、第2子以降から保育料の2分の1助成となります。

(補足:3)保育料助成において、平成28年4月2日以降に第3子以降が生まれた世帯の第2子以降および平成30年4月2日以降に生まれた第2子以降の子どもは、保育料が全額助成となります。ただし、上記表で非該当の世帯は該当しません。

(補足:4)副食費助成において、平成28年4月2日以降に第3子以降が生まれた世帯については、第2子以降の副食費が全額助成(上限額4,500円)となります。

(補足:5)ひとり親世帯(階層算定でひとり親世帯と認められたもの)については、上記表で該当した場合は2分の1助成となります。ただし、上記表で非該当の世帯は該当しません。

申請手続きと支給方法などについて

申請書は、現況届の際に施設から配布されるか、保育所などの入所申込み手続きの時に記載していただきます。

支給方法は利用施設によって異なりますので、詳しくは、各施設または子ども育成課へお問い合わせください。

保育料助成における第2子以降の全額または半額助成の対象児童および副食費助成における全額助成の対象児童は、申請の際に戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が必要になります。(注:4)

(注:4)世帯の状況によって対象とならない場合もあります。

関連情報

  • 秋田市の保育料および副食費助成制度について

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このページに関するお問い合わせ

秋田市子ども未来部 子ども育成課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5692 ファクス:018-888-5693
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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