秋田市の保育料助成制度について
秋田市の保育料助成制度について
秋田市では、子育て家庭の経済的負担を軽減することにより、安心して子どもを生み育てることができる環境を整備するため、さまざまな保育料助成制度を実施しています。
平成30年度から、保育料助成制度をさらに充実させ、第1子保育料無償化事業を実施します。
秋田市で実施している保育料助成事業
- すこやか子育て支援事業
- 第2子以降保育料無償化等事業
- 第1子保育料無償化事業
-
保育料助成割合の確認用フローチャート (PDF 87.0KB)
保育料助成の概要および助成割合確認用フローチャートに関する内容のファイルです。必要に応じてご活用ください。 -
第1子保育料無償化事業リーフレット (PDF 1.6MB)
第1子保育料無償化事業に関する周知用リーフレットです。必要に応じてご活用ください。
すこやか子育て支援事業
第2子以降保育料無償化等事業
- 対象となるかた:平成28年4月2日以降に生まれた第2子以降(第1子の年齢上限はありません。)
- 所得制限:下の表に該当する保育料階層(市民税額)の世帯が対象となります。
市階層 |
市民税額 |
---|---|
1 |
生活保護受給世帯 |
2 |
市民税非課税世帯(市民税所得割非課税世帯含む) |
3 |
市民税所得割課税世帯で、市民税所得割額211,200円以下の世帯 |
4 |
市階層 |
市民税額 |
---|---|
A |
生活保護受給世帯 |
B |
市民税非課税世帯 |
C1~D12 |
市民税均等割のみ課税世帯および市民税所得割課税世帯で、市民税所得割額169,000円未満の世帯 |
第1子保育料無償化事業
- 対象となるかた:平成30年4月2日以降に生まれた第1子
- 所得制限:第2子以降保育料無償化等事業と同じ
申請手続きと支給方法などについて
保育料助成を受けるには、保育料助成申請が必要となります。
未申請の場合は、助成は適用されませんので、忘れずに申請をお願いします。
なお、第2子以降の保育料無償化の対象となる場合は、申請の際に戸籍謄本(全部事項証明)の添付が必要になります。
申請書などは、利用施設を通じての配布か、保育所などの入所申込み手続きの時に記載していただきます。
提出や助成方法は利用施設によって異なりますので、詳しくは各施設または子ども育成課へお問い合わせください。
注:年度によって、内容に変更がある場合がありますので、ご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市子ども未来部 子ども育成課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5692 ファクス:018-888-5693
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。