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秋田市の保育料助成制度について

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ページ番号1012422  更新日 平成30年11月30日

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秋田市の保育料助成制度について

秋田市では、子育て家庭の経済的負担を軽減することにより、安心して子どもを生み育てることができる環境を整備するため、さまざまな保育料助成制度を実施しています。

平成30年度から、保育料助成制度をさらに充実させ、第1子保育料無償化事業を実施します。

秋田市で実施している保育料助成事業

  • すこやか子育て支援事業
  • 第2子以降保育料無償化等事業
  • 第1子保育料無償化事業
  • 保育料助成割合の確認用フローチャート (PDF 87.0KB)新しいウィンドウで開きます
    保育料助成の概要および助成割合確認用フローチャートに関する内容のファイルです。必要に応じてご活用ください。
  • 第1子保育料無償化事業リーフレット (PDF 1.6MB)新しいウィンドウで開きます
    第1子保育料無償化事業に関する周知用リーフレットです。必要に応じてご活用ください。

すこやか子育て支援事業

  • すこやか子育て支援事業

第2子以降保育料無償化等事業

  • 対象となるかた:平成28年4月2日以降に生まれた第2子以降(第1子の年齢上限はありません。)
  • 所得制限:下の表に該当する保育料階層(市民税額)の世帯が対象となります。
1号認定子どもおよび従来型幼稚園の入所児童

市階層

市民税額

1

生活保護受給世帯

2

市民税非課税世帯(市民税所得割非課税世帯含む)

3

市民税所得割課税世帯で、市民税所得割額211,200円以下の世帯

4

2号認定子ども、3号認定子どもおよび認可外保育施設の入所児童

市階層

市民税額

A

生活保護受給世帯

B

市民税非課税世帯

C1~D12

市民税均等割のみ課税世帯および市民税所得割課税世帯で、市民税所得割額169,000円未満の世帯

  • すこやか子育て支援事業(第3子以降が出生した場合)

第1子保育料無償化事業

  • 対象となるかた:平成30年4月2日以降に生まれた第1子
  • 所得制限:第2子以降保育料無償化等事業と同じ

申請手続きと支給方法などについて

保育料助成を受けるには、保育料助成申請が必要となります。
未申請の場合は、助成は適用されませんので、忘れずに申請をお願いします。

なお、第2子以降の保育料無償化の対象となる場合は、申請の際に戸籍謄本(全部事項証明)の添付が必要になります。

申請書などは、利用施設を通じての配布か、保育所などの入所申込み手続きの時に記載していただきます。
提出や助成方法は利用施設によって異なりますので、詳しくは各施設または子ども育成課へお問い合わせください。

注:年度によって、内容に変更がある場合がありますので、ご了承ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市子ども未来部 子ども育成課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5692 ファクス:018-888-5693
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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  • すこやか子育て支援事業(第3子以降が出生した場合)
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