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転校手続き

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ページ番号1013048  更新日 令和5年3月28日

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転居、転出入に伴う転校手続きについて

市内で学校区外に住所が変わるとき(市内間転居)

市役所での手続き

市役所(市民課)、駅東サービスセンター、北部市民サービスセンター、西部市民サービスセンター、南部市民サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンターの窓口で「転居届」を届出してください。「転学通知書」が交付されます。

学校での手続き

在学中の学校に、「転学通知書」を提出し、転校手続きをすると「在学証明書」と「教科書給与証明書」が渡されます。これらの書類を新しい学校に提出してください。

他の市町村から秋田市に住所が変わるとき(転入)

現在在住している市町村での手続き

現在在住している市町村の窓口で「転出届」を届出すると、「転学通知書」が渡されます。(市町村によって名称が異なる場合や書類の発行がない場合があります。)
これを在学中の学校に提出すると「在学証明書」と「教科書給与証明書」が渡されます。

市役所での手続き

市役所(市民課)、駅東サービスセンター、北部市民サービスセンター、西部市民サービスセンター、南部市民サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンターの窓口で「転入届」を届出してください。「転学通知書」が交付されます。

学校での手続き

新しい学校に、「転学通知書」、「在学証明書」、「教科書給与証明書」を提出し、転校手続きをしてください。

秋田市から他の市町村に住所が変わるとき(転出)

市役所での手続き

市役所(市民課)、駅東サービスセンター、北部市民サービスセンター、西部市民サービスセンター、南部市民サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンターの窓口で「転出届」を届出してください。「転学通知書」が交付されます。

オンライン転出(マイナンバーカードを利用した転出)の場合、「転学通知書」は交付されません。

転校手続きをお急ぎの場合、オンラインではなく上記の窓口にてお手続きください。

学校での手続き

在学中の学校に、「転学通知書」を提出し、転校手続きをすると「在学証明書」と「教科書給与証明書」が渡されます。

オンライン転出の場合、「転学通知書」の提出は不要です。オンライン転出の手続きから1週間程度で、市役所(学事課)から在学中の学校へ「転学通知書」を送付しますので、その後に「在学証明書」と「教科書給与証明書」の受け取りをお願いします。

オンライン転出の手続き後、「転学通知書」の交付をお急ぎの場合は、学事課へお問い合わせください。

転入先の市町村、学校での手続き

転入先の市町村の窓口に「転入届」を届出すると、「転学通知書」が渡されます。(市町村によって名称が異なる場合や書類の発行がない場合があります。)
これを新しい学校に、「在学証明書」、「教科書給与証明書」とともに提出し、転校手続きをしてください。

参考リンク
  • 住民異動届について

東日本大震災により避難しているかたの小学校・中学校への転入学の相談について

東日本大震災により秋田市に避難しているかたの、秋田市内の小学校・中学校への転入学について相談を受付しています。
詳しくは学事課(電話:018-888-5806)にお問い合わせください。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市教育委員会 学事課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:018-888-5806 ファクス:018-888-5804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


よくある質問

教育・学校

小・中学校の入学、転校

  • 小・中学校の入学手続き
  • 転校手続き
  • 指定学校変更手続

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開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

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