選挙運動
質問1:候補者に陣中見舞いとしてお酒を贈りたいのだけど?
回答1:
お酒を贈ることは禁止されています。
選挙運動期間に湯茶やこれに伴う通常用いられる程度の菓子を除いては、候補者および第三者が飲食物を提供することは禁止されています。
質問2:選挙運動はいつからいつまでできますか?
回答2:
選挙運動は立候補の届出が受理されたときから投票日の前日まで24時間することができます。
また、選挙運動用自動車や街頭演説など「○○をよろしくお願いします」といった連呼行為は、午前8時から午後8時までの間に制限されています。
ただし、公の施設、病院、汽車、バスの中、鉄道地内ではできません。
質問3:知人の家を訪問して投票の依頼をしてもいいですか?
回答3:
選挙運動の目的で有権者の家などを個別に訪問することは禁止されています。
質問4:選挙運動をしてはいけない人はいますか?
回答4:
- 全面的に禁止されている人
- 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、警察官など)
- 17歳以下の人
- 選挙犯罪または政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権・被選挙権を停止されている人
- 一般職の国家公務員
- 地方教育公務員
- 関係区域内で禁止されている人
- 投票管理者、開票管理者、選挙長(投票・開票・選挙の各立会人はこの制限はない)
- 一般職の地方公務員(その職員の勤務する役所の属する地方公共団体の区域内では禁止)
- 地位を利用しての選挙運動を禁止されている人
- 国・地方公共団体の公務員
- 公団・公庫の委員、役員および職員
- 教育者
質問5:誰でもできる選挙運動はありますか?
回答5:
選挙運動期間中であれば、誰でも自由に行うことができます。
注意:選挙運動が禁止されている人を除きます。
- 幕間演説
- 映画・演劇等の幕間、青年団・婦人会等の集会、会社・工場等の休憩時間など、たまたまその場に集う人を対象に選挙運動のための演説をすること。
- 個々面接
- デパート、電車、バスの中、道路等で偶然知人に会ったときなどにその機会を利用して投票を依頼すること。
- 電話による選挙運動
- 誰でも自由に行うことができます。
- インターネットによる選挙運動
- ホームページ、ツイッター・フェイスブック等のSNS、動画共有サービス・動画中継サイト等を利用して選挙運動を行うことができます。
- 電子メールは、候補者または政党等以外は禁止されています。
- 詳しくは総務省ホームページを参照下さい。
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