インターネット選挙運動Q&A
平成27年2月12日(木曜日)に、秋田市でインターネット選挙運動に関する講習会を行いました。
そこで寄せられた質問とその回答を公開します。
質問1:ウェブサイト等に掲載した動画に、偶然、ある候補者の選挙運動が映り込んでいたとき、これは選挙運動に当たるか。
回答1:
偶然撮影されたものを選挙運動の意図がなくウェブサイト等に掲載することは、直ちには選挙運動には当たらない場合が多いと考えられる。
質問2:候補者の後援会は、インターネット選挙運動を行えるか。
回答2:
有権者が行ってもよいインターネット選挙運動は、行うことができる。なお、政党等でなければ行えない選挙運動を後援会が行うことは、禁止されている。
質問3:インターネット選挙運動に関する違反の警告または摘発は、誰が行うか。
回答3:
警察が行う。選管には、監視や取り締まりの権限はなく、候補者からの求めに応じ、公職選挙法の解釈を説明する程度である。
質問4:「選挙運動用電子メールを送信してもよいか」という確認メールは、いつから行ってよいか。
回答4:
「選挙運動用電子メールを送信してもよいか」という確認メールを送ることは、それ自体が直ちに公職選挙法の規定に抵触するものではないと考えられているので、選挙運動にわたらないものであれば、告示前でも送信可能である。
参考:総務省ホームページ『改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン(第1版:平成25年4月26日)』問16
質問5:候補者が、同窓会など任意団体の代表者の場合において、同窓会名簿など団体の名簿に掲載されているメールアドレスを入手したときは、有権者が候補者対して自らメールアドレスを通知したことになるか。
回答5:
団体に対して自らのアドレスを通知したとしても、それをもって、団体の代表者に対して自らアドレスを通知したとは言えないと考えられる。
選挙運動用電子メールの送信に関して、「自ら通知」という要件がある趣旨は、候補者および政党等が、業者から名簿を購入し、または当該候補者および政党等の選挙運動ならびに政治活動とは別の目的で作成された名簿を支援者から譲り受け、そこに記載された電子メールアドレスに対して選挙運動用電子メールを送信することなどを禁止することである。
参考:総務省ホームページ『改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン(第1版:平成25年4月26日)』問13および問15
質問6:有権者から登録許可申請があったメールアドレスが、会社等組織の代表アドレス(例:info@など)のとき、選挙運動用メールを本人以外が閲覧する可能性があるが、有権者から指示されたメールアドレスと解釈し、電子メールを送信してもよいか。
回答6:
受信したメールを誰が見るかは、受信者側の設定によるものなので、送信先の規制には違反しない。
質問7:電子メールに添付できるファイルに制限はあるか。
回答7:
特段制限はない。
ただし、ウェブサイト上に掲載され、または選挙運動用電子メールに添付されたマニフェストやビラを紙に印刷して頒布することや、ポスターを紙に印刷して掲示することは、公職選挙法142条および143条の規定に違反する。
参考:総務省ホームページ『改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン(第1版:平成25年4月26日)』問4
質問8:選挙運動用電子メールの送信者が使用するメールの送信アドレスは、複数あってもよいか。
回答8:
メールアドレス数に制限はない。
質問9:SNSに掲載した選挙運動用のメッセージを、SNSが自動で有権者のメールアドレスに転送した場合、違反になるか。
回答9:
違反にはならない。SNSが自動で行うメールへのメッセージの転送は、受信者の設定によるものなので、送信主体の規制に違反したことにはならない。
質問10:選挙運動用ポスターおよび葉書に、選挙運動用ホームページのアドレスおよびそのホームページに誘導するQRコードを掲載することは可能か。
回答10:
可能である。なお、選挙運動用ホームページのトップページには、候補者等の電子メールアドレス等を表示する義務がある。
参考:総務省ホームページ『(1)インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等』6その他
参考:総務省ホームページ『改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン(第1版:平成25年4月26日)』問19
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