選挙その他Q&A
質問1:町内会の選挙区から立候補して当選した議員さんに、町内野球大会のカッブや記念品を寄附してもらおうと思っているのですが・・・
回答1:
寄附は禁止されています。
政治家(候補者、候補者となろうとする者および現に公職にある者)は、選挙区内の人に対して寄附をすることは禁止されています。
また有権者が、政治家に対して寄附を勧誘・要求することも禁止されています。
さらに、政治家の後援会が選挙区内の人に対して、花輪、香典、祝儀を贈ると処罰されます。
質問2:選挙の7つ道具って何のこと?
回答2:
法律上7つ道具というのは存在しないのですが…
- 選挙用自動車表示板
- 拡声器表示板
- 街頭演説用標旗
- 乗車用腕章
- 街頭演説用腕章
- 通常葉書使用証明書
- 新聞広告証明書
以上7つを秋田市長選挙・秋田市議会議員選挙では交付しています。(たすき・手袋・だるまなどは候補者個人が調達しています)
質問3:立候補をする時の供託金はいくら?
回答3:
立候補する時は供託金を納めなければなりません。(町村の議会の議員を除く)
供託金は候補者の得票数がある一定の数に達しない場合は没収されます。
選挙の種類 | 供託の額 |
---|---|
衆議院小選挙区・参議院選挙区 | 300万円 |
衆議院、参議院比例区 | 600万円(重複立候補者は300万円) |
知事 | 300万円 |
県議会議員 | 60万円 |
指定都市の市長 | 240万円 |
指定都市の議会の議員 | 50万円 |
その他の市長、特別区の区長 | 100万円 |
その他の市、特別区の議会の議員 | 30万円 |
町村長 | 50万円 |
町村の議会の議員 | 不要 |
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