クーリング・オフ制度(無条件解除)
クーリング・オフ制度(無条件解除)とは
消費者が訪問販売などの特定の取引で契約したとき、一定期間内であれば、その契約を無条件で解除できる制度です。
店舗での購入や通信販売は、基本的にクーリング・オフの対象外ですが、業者の自主的な返品やクーリング・オフ規定がある場合もあります。
訪問販売や電話勧誘販売などで商品やサービスの契約をした場合 | 契約日を含めて、8日間以内 |
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マルチ商法などによる契約をした場合 | 契約日を含めて、20日間以内 |
- クーリング・オフをする場合は、販売会社に対し書面で通知します。
- クレジット払いで契約した場合は、販売会社とクレジット会社へも通知します。
- 書面はハガキで構いませんが、証拠を残すために特定記録郵便または簡易書留で送付します。
ハガキの書き方など、詳しくは、秋田市役所1階消費生活センター(市民相談センター)へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 市民相談センター
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5646(相談担当)
018-888-5648(消費生活担当)
018-888-5649(計量検査所)
ファクス:018-888-5647
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