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特殊詐欺等の相談事例

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ページ番号1016136  更新日 令和4年11月8日

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「特殊詐欺」および「消費者トラブル」による相談事例と、消費生活センター(市民相談センター)からのアドバイスについて紹介します。

特殊詐欺

市役所職員をかたる還付金詐欺

相談事例

「市役所保険課の相談太郎です。あなたに過去5年分の健康保険料の払い過ぎがあり、2万円ほど還付金があります。」という電話が来た。「手続きの書類を送付したがまだ手続きされていない、今日中なら銀行で手続きができる。」と言われ、口座のある銀行を教えたところ、今度は銀行の担当者から電話が来た。身分証明書としてキャッシュカードと通帳を持参し、指定された銀行ATMコーナーへ行くよう指示された。本当に市役所からの電話か。

市民相談センターからのアドバイス

市役所職員が還付金の受取りのため、銀行のATMへ誘導することはありません。相手の話に騙されず、手短かに電話を切りましょう。このような電話が来て不安に思われたかたは、消費生活センター(市民相談センター)へご相談ください。

架空請求(有料サイト料金の請求)

相談事例

スマートフォンのメッセージに「総合情報サイトの利用履歴があり、無料期間終了後も退会手続きがされていないため料金が発生している。本日17時までに連絡なき場合、訴訟など法的手段に入る。」という請求が入った。動画サイトを利用したことはないが、裁判になっては困るので電話した方がよいか。

市民相談センターからのアドバイス

このメッセージには、具体的な請求事実が書かれておらず、架空請求のメッセージです。相手に連絡してしまうと住所・氏名など個人情報を聞き取られたり、いわれのない請求を受けたりする危険があります。放置して裁判に発展したりすることはありませんので、相手に連絡をしてはいけません。

  • 国民生活センターの注意喚起(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

架空請求(実在する企業名などを名乗った請求)

相談事例

大手通販サイト名で「有料動画未納料金が発生している。期日までに連絡なき場合、法的措置へ移行する。」とのメールが届いた。大手通販サイトを利用し、アカウントも取っているがこのような料金請求はない。本当に大手通販サイトからの請求か。

市民相談センターからのアドバイス

このメールも具体的な請求事実が書かれておらず、架空請求メールです。 大手通販サイトや大手の動画配信サイトなどの名称をかたり、このような架空請求メールを送付している事例が多くみられます。名前をかたられた事業者のホームページにも架空請求メールへの注意喚起が掲載されている場合があります。相手に連絡すると個人情報を聞き取られたり、いわれのない請求を受ける危険があります。相手には連絡せず、メールを返信したりしないようにしましょう。

オレオレ詐欺

相談事例

息子や孫など親族を装い「オレだよ、オレ。」と電話をかけてきて、「会社のお金を紛失した。」「電車で痴漢してしまい、相手から示談金を請求されている。」などトラブル解決のためにお金が必要、今すぐ振り込んでほしいと言われるのがこれまでのパターンでしたが、最近では首都圏の指定場所まで現金を持参するよう言われる事例も発生しています。 また、「銀行協会」や「クレジット協会」などを名乗り「あなたのクレジットカードが不正利用されている。」などと電話が来てクレジットカードの番号を聞き出される、自宅に協会職員を名乗る人が来てクレジットカードを回収していくなどの事例も報告されています。

市民相談センターからのアドバイス

オレオレ詐欺の手口は年々進化しています。相手と話を続けてしまうと今すぐにでも行動しないといけないと信じ込まされてしまいます。相手にお金を振り込んだり現金を渡してしまうと、取り戻すのは非常に困難です。話がおかしいと思ったらいったん電話を切りましょう。不安な時は消費生活センター(市民相談センター)や警察などに相談しましょう。

  • 警視庁の注意喚起(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

消費者トラブル

アダルトサイトの不当請求

相談事例1

パソコンで無料アダルトサイトを検索し、出てきたサイトに接続した。18歳以上か未満かを選択する年齢認証のバナーが出てきたので、18歳以上のバナーをクリックしたら、次に表示された画面に「登録完了。登録料9万8千円を48時間以内にお支払いください。」と書かれていた。あわてて前のページへ戻ろうとしたが戻れず、接続を切ったところ、パソコンの待ち受け画面に「登録料お支払期限まであと47時間58分」という画面が貼り付いており時間がカウントダウンしている。パソコンを再起動しても消えない。登録料を支払わないと請求画面を消せないのか。

相談事例2

スマートフォンでネットニュースを見ていた時、画面上を移動する広告バナーが出て来た。広告をタップしないよう注意していたはずが、タップしてしまったらしく、突然アダルトサイトの画面に切り替わってしまった。画面には「登録完了しました。登録料・365日見放題15万円。詳細はこちらへ」と書かれていた。これ以上サイトに接続するのが怖いので詳細は確認していない。登録料を支払うべきか。

市民相談センターからのアドバイス

アダルトサイトに自動登録されたという相談は毎日のようによせられています。 アダルトサイトが有料であることを確認させる画面もなく自動登録された場合、契約が成立しているとはいえず、登録料などを支払う必要はありません。 サイトをよく確認すると、「間違って登録されたかたはこちらへ」などとバナーが貼られていることがあります。バナーをタップすると、自動的に電話がサイトへ発信されてしまったり、メール画面が立ち上がってしまいます。 あわてて業者に連絡してしまうと、登録料を支払わないと裁判になると脅されたり、住所・氏名など個人情報を聞き出されてしまうことがあります。メールや電話などで繰り返し請求をされたり、SNSに請求のコメントを入れられる、位置情報で自宅を調べられるといった事例もあります。特にスマートフォンを利用されている場合は端末の設定やSNSの設定状況にご注意ください。

  • パソコンに請求画面が貼り付いてしまい困っているか方へ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • スマートフォン(Android 端末)、iPadなどのワンクリック請求対処方法(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 「アダルトサイトとのトラブルを解決」とうたう探偵業者にご注意ください。(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

訪問買取り

相談事例

「不用品があればなんでも買い取る。」という電話が来た。衣類や食器なども買い取ってくれるというので来訪してもらうことにしたが、来訪した担当者に衣類や食器を見せたら「こんなものは買い取れない。使っていない金のネックレスや指輪はないか。」と言い出したので帰ってもらった。はじめから貴金属の買取が目的だったのではないか。

市民相談センターからのアドバイス

訪問買取りは法律により、飛び込み営業が禁止されているため、事前にアポイントを取り訪問することになっています。電話では「不用品はなんでも買い取る。」と言われていても、実際に担当者に商品を見せると「買取りはできない。」と言われ、家にある貴金属やアクセサリーを出すよう言われることもあります。「貴金属はない。」と言っても帰ろうとしない、家の中に上がり込もうとする、といった事例も報告されております。「不用品を買い取るので家に行ってもよいか。」という電話が来た場合は安易に承諾せず、よく考えて判断しましょう。

訪問買取りのクーリング・オフ制度

訪問買取業者が来訪し、貴金属などを買い取ってもらった場合、法定書面の交付義務があります。 法定書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフが可能で、契約を取り消すことができます。受け取った代金を返金し、売却した貴金属を返してもらうことができます。クーリング・オフ制度について詳しく知りたいかたは、消費生活センター(市民相談センター)へご相談ください。

インターネット接続回線のトラブル

相談事例1

契約中の電話会社を名乗り「契約変更をするとインターネット料金が安くなる、通信速度も速くなる。」と電話が来た。契約変更の手続きと思い話を聞き変更に同意した。「PCを立ち上げてもらえば遠隔操作で設定を行う。」と言われ、指示に従い操作した。数日後契約中の電話会社とは異なる会社から契約書面が届き、契約先電話会社が変更されていたことに気付いた。別会社との契約になると知っていれば契約変更に了承しなかった。元の契約に戻りたいが可能か。

相談事例2

「固定電話のアナログ回線が廃止になる、契約を切り替えないと電話が使えなくなる。」と電話が来た。携帯電話を所持しておらず、固定電話が使えなくなると困るので、「電話が使えるようにしてほしい。」とお願いした。数か月後、電話会社からの請求書の金額が今までの2倍になっていた。電話会社に問い合わせたら、「アナログ回線が今すぐ廃止になるという事はない。電話回線の契約が他社に切り替わっていて、光回線を引いたので光回線の基本料金が加算されている。」と説明を受けた。契約電話会社が変わっていることなど知らなかった。パソコンは使っておらず、光回線に契約変更する必要は全くない。契約を元に戻してほしい。

市民相談センターからのアドバイス

平成27年の規制緩和により、NTT東西が保有する光回線の一部を事業者に卸売りすることができるようになりました。この回線を購入した事業者は、それぞれの事業者ごとにインターネットサービスを提供できるようになったのです。 NTT東西から新規参入事業者へ契約を移行する場合、「転用番号」を取得し、新しい契約先の事業者に転用番号を伝えることで、大掛かりな工事をしなくても接続回線を移行することができます。 インターネット料金や電話料金が安くなるか、通信速度が速くなるかどうかは実際使ってみないと判断できません。それぞれの家庭の利用状況やオプション契約の有無なども影響しますので、電話の説明だけで判断するのはとても難しいことです。インターネットの光回線をはじめとする情報通信サービスは、クーリング・オフ制度が適用されません。電話で了承した時点で契約が成立してしまいますので注意しましょう。 平成28年の電気通信事業法改正により、電話勧誘でも法定書面(契約書)を交付することが義務付けられました。また、法定書面を受け取ってから8日間以内であれば初期契約解除制度により、解約金・違約金なく解約ができます。ただし、すでにサービスを利用している場合、通信料などの支払義務はあります。 初期契約解除制度の期間終了後の解約には、解約申出時期により違約金や端末代金などが必要になることがあります。また、契約移行後長期間経過した場合、元の契約に戻ろうとしても、同じ電話番号が使えないといった問題があります。 インターネット接続回線の勧誘でお困りのかたや契約内容がよくわからない、解約をしたいというかたは、消費生活センター(市民相談センター)へご相談ください。

庭木せん定サービス

相談事例

朝9時頃、業者が突然訪問して来て「庭木のせん定をしないか。」と言われた。断わったが「以前も作業を頼まれたことがある。」と言われ、「3万円で作業する。」という。話をしているうちに業者が作業を始めてしまった。3時間ほどで作業は終了し、書類にサインし3万円を支払って領収書をもらった。家族にも確認したが、当該業者には作業を依頼したことはないとわかり、不審に思う。このような場合クーリング・オフはできないか。

市民相談センターからのアドバイス

庭木のせん定、除雪・雪下ろしなどの作業についても、訪問販売で契約した場合にはクーリング・オフ制度が利用できます。作業前に作業内容や金額などを話し合ったうえで、法定書面(契約書)を交わす必要があります。法定書面交付後8日間以内ならクーリング・オフが可能です。業者の対応が不審だ、契約書を渡さなかったなど問題がある契約にお困りのかたは、消費生活センター(市民相談センター)へご相談ください。

エステ、外国語教室などの中途解約

相談事例1

「無料体験」「必ずきれいになる」など巧みなセールストークにのせられて、ついエステの痩身コース長期契約をしてしまった。数回サービスを受けたが、効果が現れないので解約したい。

相談事例2

外国語会話教室のクレジット契約をしたが、家庭の事情で続けられなくなり、解約を申し出た。解約には応じてくれたが、契約時のレッスン単価より割高な単価で清算され納得できない。

市民相談センターからのアドバイス

「エステティックサービス」「語学教室」「家庭教師」「学習塾」「パソコン教室」「結婚相手紹介サービス」の契約は、比較的長期間サービスを受けるため、実際に受けてみないと内容がわからないこと、契約期間中に事情が変わることもあり、中途解約に関する相談が寄せられています。

  • 上記6つのサービスは、法律で特定継続的役務として定められています。期間が2カ月(エステは1カ月)、金額が5万円を超える契約の場合は、理由を問わず中途解約ができ、事業者が請求できる解約料の上限が決められています。
  • 広告や誘い文句には、十分注意しましょう。
  • 特に前払いで長期間にわたる契約をする時は、慎重にしましょう。
  • 中途解約やその精算方法などの契約内容を書面等でよく確認して契約しましょう。

通信講座の二次被害

相談事例

通信講座の業者から電話があり、「以前契約した講座が修了していないので、最後の教材を購入する必要がある」との話。
確かに、5年前に契約した通信講座は修了していないが、また購入しなければいけないのだろうか。

市民相談センターからのアドバイス

以前契約した人の顧客データをもとに、不安や義務感をあおって新たな契約を取り付けようとする手口です。
今後、勧誘の電話には、長々と話を聞かず、手短にきっぱり断ることが賢明です。

在宅ワーク、データ入力内職のトラブル事例

相談事例

フリーペーパーの広告で見た在宅ワークに興味があるが、高額な登録費用がかかると言われ不安だ。
仕事を始めれば元は取れると言うが、大丈夫だろうか。

市民相談センターからのアドバイス

仕事を始めるに当たって、費用を請求されるような話には注意が必要です。
「簡単な仕事で高収入」と広告に載っていても、訓練名目で高額な教材費用を請求される例が後をたちません。
納品した商品の仕上げにいろいろとクレームが付き、思ったような収入に結びつかなかったケースもあります。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 市民相談センター
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5646(相談担当)
   018-888-5648(消費生活担当)
   018-888-5649(計量検査所)
ファクス:018-888-5647
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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