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大規模小売店舗立地法の廃止届出

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ページ番号1006892  更新日 平成30年6月27日

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大規模小売店舗立地法の規定による届出を行っていない店舗(既存店)を廃止(店舗面積を基準面積以下とする)する場合においても、大店立地法第6条第5項の届出が必要となります。
また、その届出時期については、規定上、事前に行うこととなっています。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市産業振興部 商工貿易振興課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5726 ファクス:018-888-5727

商工振興担当 電話:018-888-5728
創業支援担当 電話:018-888-5729
貿易振興担当 電話:018-888-5730

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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