中心市街地の空き店舗入居費用に補助します
中心市街地への出店、設備投資を支援します
中心市街地の空き店舗や大型商業施設の空きテナントへ出店しようとする方に対して、出店にかかる費用の一部を補助します。
- 中心市街地等空き店舗対策事業
- 中心市街地出店促進 融資あっせん制度
中心市街地等空き店舗対策事業
中心市街地の空き店舗などの解消による魅力向上と活性化を図るため、中心市街地内の空き店舗への入居にかかる改装費や賃借料など、宣伝広告費に補助します。
出店を考えている方は、商工貿易振興課にご相談ください。
受付時期
令和5年4月1日(土曜日)から令和5年12月22日(金曜日)まで
予定件数に達した場合は受付を終了することがあります。
賃貸借開始時期
下記の事業計画書の提出後に賃貸借契約を締結してください。
また、内装工事などについては、補助金の交付決定後に行ってください。
補助内容
- 改装費
- 補助率:補助対象経費の5分の2以内
限度額:100万円 - 宣伝広告費
- 補助率:補助対象経費の5分の2以内
限度額:20万円 - 賃借料など
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内、24か月分
限度額:150万円
賃借料などに対する補助期間は空き店舗などの場所により12か月となる場合があります。
対象区域
秋田市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地および秋田市中心市街地活性化アクションプランに定める計画区域。
対象区域は区域図でご確認ください。ただし、出店場所によっては補助対象外となる場合がありますので、エリア内に該当するかどうかについては、お問い合わせください。
制度を利用することができる方の主な要件
- 空き店舗が存する商店街団体などの構成員となり、商店街活動に積極的に参加すること。
- 秋田市税に滞納がないこと。
- 中心市街地内での移転を行うものでないこと。
- 事業内容に確実性があり、補助期間終了後も継続営業が見込まれること。
その他にも要件がありますので、詳しくは(補助制度)案内をご覧ください。
制度案内
要件や手続きなどの詳細は、制度案内をごらんください。
提出書類様式
各種提出書類は「各種様式」のページをご覧下さい。
- 事業計画書(様式第10号)
- 利活用に係る必要経費の見積書、その他利活用の計画に関する資料
- 住民票(法人にあっては登記事項証明書)
- 市税に未納がない証明書(申請月に発行されたもの)又は納税証明書(直近2年分の市民税、固定資産税および事業所税)
- 許認可証などの写し
- 当該空き店舗などが存する商店街団体からの空き店舗利活用推薦書(様式第9号)
- 完成予定店舗などのレイアウトに関する資料・地図
よくある質問
中心市街地以外での出店
中心市街地以外で出店をご計画の場合は、下記リンク先をご参照ください。
中心市街地出店促進融資あっせん制度
融資あっせん制度とは
融資あっせん制度とは、秋田市が金融機関に原資を預託し融資をあっせん(紹介)する制度です。市が直接融資するのではなく、金融機関から融資を受けることになります。
市の審査のほか、金融機関、秋田県信用保証協会の審査があります。
中心市街地出店促進融資あっせん制度では、最大1.5%利子補給します。(一般融資あっせん制度よりも0.5%利子補給率を上乗せします。)
ご利用いただける方
ご利用になるための基本条件です。加えて各制度ごとに条件が異なります。
資金の種類 | 設備近代化資金 | 空き店舗利用資金 |
---|---|---|
限度額 | 5,000万円 組合等1億円 |
5,000万円 |
貸付利率 | 1.75% | 1.75% |
利子補給 | 借入から5年間 1.25% | 借入から5年間 1.5% |
返済期間 | 10年 | 10年 |
据置期間 | 6か月以内 組合等1年以内 |
6か月以内 |
返済方法 | 元金均等月割返済 | 元金均等月割返済 |
保証人 | 原則法人は代表者のみ、個人は不要 | 原則法人は代表者のみ、個人は不要 |
担保 | 必要による | 必要による |
保証料 | 全額補助 | 全額補助 |
取扱金融機関 | 秋田銀行 北都銀行 秋田信用金庫 秋田県信用組合 |
秋田銀行 北都銀行 秋田信用金庫 秋田県信用組合 |
参考様式
制度要綱
問い合わせ先
秋田市産業振興部商工貿易振興課 商工振興担当
電話:018-888-5728
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このページに関するお問い合わせ
秋田市産業振興部 商工貿易振興課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5726 ファクス:018-888-5727
商工振興担当 電話:018-888-5728
創業支援担当 電話:018-888-5729
貿易振興担当 電話:018-888-5730