令和7年度秋田市北部墓地募集
秋田市北部墓地の使用者を次のとおり募集します。
1 申込みの資格(以下の要件を満たす方)
1、2は必須要件です。3、4はどちらか一方に該当する方が要件となります。申込みは1人1区画です。
- 秋田市に住所または本籍がある方
- 秋田市に住所があり、独立した生計を営む方を保証人として届出できる方。ただし、3親等以内の親族の場合は、市外に住所がある方でも保証人になることができます。
- 現在、焼骨を自宅に保管し、または寺院などに一時保管しており、お墓のない方
- 改葬(現在のお墓から焼骨を移すこと)を希望する方
2 募集期間
令和7年6月11日(水曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで
3 受付窓口および受付時間
受付窓口
生活総務課(市役所1階) 電話 018−888−5624
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜および祝日を除く)
注:郵送で申込みする場合は、「申込時の提出書類」を以下に郵送してください。(12月26日(金曜日)必着)。
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 秋田市役所生活総務課 墓地・斎場整備担当 宛
4 申込用紙備え付け場所
生活総務課(市役所1階)
注:申込み用紙は「申込時の提出書類」をご覧ください。
5 募集区画数および使用料など
募集区画数および使用料などは以下のとおりです。空き区画の状況については、生活総務課までお問い合わせください。現状での引渡しとなりますので、現地を確認のうえ、お申込みください。
募集区画数 | 区画面積 | 永代使用料 | 管理手数料(年額) |
---|---|---|---|
新規:70区画 |
4平方メートル | 285,000円 | 3,248円 |
注:申込み時期によらず、1年分の管理手数料を納入していただきます。
- 受付時に、提出書類に不備がなければ、番号順に区画を割り当てます(郵送の場合は、当課に書類が到着し、内容に不備がないことを確認した時点で割り当てます。)。区画を選ぶことはできませんのであらかじめご了承ください。
- 申請書類に不備があり申し込みができない場合で、区画の予約だけを行うことはできませんので、ご了承ください。
- 募集区画の位置は、「令和7年度秋田市北部墓地募集区画位置図(令和7年4月1日現在)」を参照してください。
- 永代使用料および管理手数料のほか、別途、墓碑等を設置する費用が必要です。
- 管理手数料については、その年度によって改定することがあります。
6 申込時の提出書類
(1)墓地使用許可申請書
(2)保証人届
(3)添付書類
- 申請者の本籍が記載された住民票
- 死体(胎)埋葬・火葬許可証(内容確認後、返却します。)
- 寺院などに焼骨を預けている方は、遺骨保管証明書
- 申請者と被埋蔵者との関係がわかる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)など
- 保証人の本籍が記載された住民票
- 遺骨埋蔵(焼骨)・埋葬(土葬)証明書(一体につき1枚必要です。)
【焼骨を自宅に保管または寺院などに預けている方】
申請書に1.2.3.4.5の書類を添付してください。(自宅に保管している場合は、3は必要ありません。)
【改葬をする方】
申請書に1.4.5.6の書類を添付してください。
- 申請書の墓地番号は、申請書を受理した時点で記入していただきますので、記入せずに申請してください。
- 申請者および保証人の本籍が記載された住民票は、概ね1か月以内に発行されたものを添付してください。
- 遺骨埋蔵(焼骨)・埋葬(土葬)証明書、戸籍全部事項証明書等は、遠方の場合、取り寄せに時間のかかることがありますので、お早めにご準備ください。
- 死体(胎)埋葬・火葬許可証を紛失した場合、秋田市で火葬された方については受付窓口で再交付の申請が可能ですが、秋田市以外で火葬された方については火葬された市区町村へお問い合わせください。
- 保証人が市外に住所のある方の場合は、申請者と保証人との関係がわかる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)などを添付してください。
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墓地使用許可申請書 (PDF 58.4KB)
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墓地使用許可申請書 記入例 (PDF 92.1KB)
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保証人届 (PDF 52.0KB)
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保証人届 記入例 (PDF 69.4KB)
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遺骨保管証明書 (PDF 29.6KB)
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遺骨保管証明書 記入例 (PDF 68.3KB)
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遺骨埋蔵(焼骨)・埋葬(土葬)証明書 (PDF 32.3KB)
-
遺骨埋蔵(焼骨)・埋葬(土葬)証明書 記入例 (PDF 70.2KB)
7 永代使用料および管理手数料の納入
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受付時に提出書類に不備がなければ、後日、永代使用料および管理手数料の納入通知書を郵送します。
-
永代使用料および管理手数料は、秋田市指定金融機関などにおいて、納入通知書に記載されている納入期限までに納入してください。
注:永代使用料は、生活総務課および各サービスセンターの窓口では納入できません。納入ができる場所については、納入通知書裏面の「納入場所」を参照してください。 -
期限までに納入されない場合は、墓地使用許可を行いません。
-
次年度以降の管理手数料は、毎年度初めに送付する納入通知書で納入していただきます。
8 墓地使用許可証の交付
永代使用料および管理手数料の納入を確認後、速やかに墓地使用許可証を郵送します。
9 墓碑等(墓石)の設置等
-
使用許可後、1年以内に墓碑等を設置していただきます。
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墓碑等については、秋田市が定めた形態・規格(11 墓碑等の形態・規格参照)としていただきます。
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墓碑等以外の工作物(卒塔婆立て、墓誌、植裁など)は設置できません。
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墓碑等の設置や埋蔵(納骨)を行う場合は、届出が必要です。
10 利用に当たってのお願い
- 供物、骨箱、卒塔婆などは、必ずお持ち帰りください。お花につきましては、秋田市で片づけます。なお、造花についても状況により片づけますので、ご承知おきください。
- 手桶、ひしゃくは設置しておりませんので、各々で持参してください。
- ろうそく、線香等をお使いの際は、周辺に燃え移らないようにご注意ください。また、火が消えたことを確認してからお帰りください。
- 使用区画内は、各々で管理していただくことになっておりますので、定期的な清掃などをお願いします。
- 墓地内の除雪は原則行いませんので、ご了承ください。また、給水場は冬期間(12月上旬から3月上旬まで)は使用できません。
- 彼岸やお盆時は、墓参のための車両で大変混みあいます(特に午前9時頃から午後1時頃まで)。駐車スペースが限られておりますので、墓参日や時間をずらすなどのご協力をお願いします。また、路上駐車は、事故や渋滞にもつながりますので、所定の駐車場をご利用ください。
11 墓碑等の形態・規格
北部墓地の概要および案内図
概要
- 所在地
- 秋田市飯島字堀川84番地180
- 墓地態様
- 規制墓地
- 施設
- 管理棟(水洗トイレ・倉庫)、水洗トイレ1棟、あずまや3棟、水場(7カ所)
- 交通手段
-
車:秋田駅から約13キロメートル(約25分)
追分駅から約4キロメートル(約10分)バス:秋田駅西口から五城目線または追分線乗車
堀川1区バス停下車(約45分)
堀川1区バス停から約2キロメートル(徒歩約30分)
案内図
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 生活総務課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5622 ファクス:018-888-5623
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。