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町内会などへ小型除雪機および軽トラックの無償貸出

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ページ番号1009322  更新日 令和4年12月5日

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市民協働による除排雪の取組として、町内会単位での除雪作業に小型除雪機を無償で貸出します。また、小型除雪機の運搬や排雪用として、軽トラックも貸出します。詳細については以下のとおりです。

貸出期間および貸出対象団体

貸出期間

小型除雪機:令和4年12月1日(木曜日)から令和5年3月20日(月曜日)まで
軽トラック:令和4年12月16日(金曜日)から令和5年3月15日(水曜日)まで

貸出対象団体

町内会や自治会、地区振興会(個人で使用する場合や企業への貸出しは不可)

予約受付など(小型除雪機、軽トラック共通)

貸出しの予約は、各コミュニティセンターで受付します。

予約できる期間

使用しようとする日の7日前から予約できます(電話可)。受付時間は、各センターの開館(開庁)時間内です。なお、年末年始(12月29日から1月3日まで)は、貸出しを行いません。

  • コミュニティセンター

貸出時間

午前9時から正午までと午後1時から午後4時までの原則半日単位で貸出します。日が暮れてからの作業は、危険が伴うため、この時間に設定しておりますので、あらかじめご了承ください。

小型除雪機の燃料費および搬送

燃料費

燃料費は、市が負担しますが、給油は利用者に行っていただくことになります。除雪作業終了後に、除雪機本体と貸出しするガソリン携行缶を満タンにして返却してください。
給油所は、市指定の給油所に限定されます(コミセンに地図を準備しています。)。それ以外の給油所の場合は、各町内会などで燃料費を負担いただくことになりますので、十分にご注意ください。

搬送

軽トラックで小型除雪機を運ぶ場合、荷台に載せるために使用するアルミブリッジは、各貸出施設に配備しております。

軽トラックの貸出し

貸出し場所

軽トラックは、西部、北部、河辺、雄和、南部、東部、中央市民サービスセンターの7カ所で貸出します。

燃料

軽トラックへの給油については、職員が行います。

保険

作業を行っている方がけがをされた場合

市が加入する市民総合保険の対象となります。補償金額は、万が一の死亡事故の場合、最大で100万円となります。
この金額では不安であり、もしものときに備えたい、などといった場合は、お手数でも町内会などで独自に傷害保険にご加入くださるようお願いします。

他人にけがをさせたり、他人の物を壊してしまった場合

市が、賠償責任保険に加入し、法律上の損害賠償責任を負った場合に備えます。

軽トラックの運転中に事故に遭った場合

自動車保険の対象となります。

小型除雪機の操作マニュアル

操作マニュアルは、コミセンに備えております。

注意事項

小型除雪機は、便利なものである一方で操作を誤ると非常に危険なものとなります。次の事項に注意くださるようお願いします。

  • 除雪作業時は、人をそばに近づけないこと
  • 軽トラックへの小型除雪機の積み降ろしの際は、充分に注意すること
  • 不具合が発生した場合は、必ずエンジンを停止すること
  • ガソリンの取扱いについては十分注意すること

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 生活総務課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5622 ファクス:018-888-5623
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

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