住所地特例施設
住所地特例制度について
介護保険制度では、住所を有する市町村が保険者となるのが原則ですが、この原則を貫くと、介護保険施設等が多い市町村に被保険者が集中し、当該市町村の財政負担が重くなってしまいます。
そのような財政不均衡を是正するために設けられた制度が住所地特例であり、次に掲げる施設に入所または入居し、当該施設に住所を変更した場合は、変更前の住所地の市町村が引き続き保険者となります。
介護保険施設
- 介護老人福祉施設(定員が30人以上の特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
特定施設
- 有料老人ホーム
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当するサービスを提供するもの)
住所地特例施設一覧
市は、住所地特例対象施設である有料老人ホームの一覧をホームページ等で公表することとされているため、毎月1日現在の施設を、毎月15日までに公表しています。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 保険料担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5672 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。