亡くなった被保険者の介護関係情報の提供について
これまでは、亡くなった被保険者に係る介護関係情報(生前の認定経過、利用サービス、保険料の納付履歴など)の開示を相続人などが請求する場合は、個人情報保護制度により手続をしていただいておりましたが、法令改正により、令和5年4月1日からは、介護保険課が直接の窓口となりました。
提供できる情報
以下のどちらにも該当する情報に限られます。
- 亡くなったかたが本市の介護保険被保険者であったこと。
- 介護保険課が保有している情報であること。
提供できない情報
- 生存している被保険者のもの
- 内容または範囲が不明確なもの
- 保存期間が満了したもの
- 特殊または大規模な集計、加工等をしなければ抽出できないもの
- 電算システムを改修しなければ抽出できないもの
- 他の機関または部署が保有すべき情報であって、資料として介護保険課が保管しているにすぎないもの
- 対象者以外の情報が混在し、当該部分を除外できないもの
- 提供することで他者の権利利益を侵害するおそれがあるもの
提供を受けることができるかた
情報の提供を受けることができるかたは、以下に限られます。
- 亡くなった被保険者の相続人
- 亡くなった当時における配偶者、子、孫、父母、祖父母および兄弟姉妹
提供の手続
提供を受けることができるかた本人が手続する場合
介護保険情報提供申出書に必要事項を記入の上、以下の書類を持参して介護保険課の窓口に提出してください。
- 自己が本人であることを示す書類(運転免許証、旅券、障害者手帳、個人番号カードなど)
- 本人と亡くなったかたとの関係が確認できる書類(戸籍謄本など)
提供を受けることができるかたの代理人が手続する場合
介護保険情報提供申出書に必要事項を記入の上、以下の書類を持参して介護保険課の窓口に提出してください。
- 委任状
- 自己が代理人本人であることを示す書類(運転免許証、旅券、障害者手帳、個人番号カードなど)
- 委任した方と亡くなったかたとの関係が確認できる書類(戸籍謄本など)
提供方法
情報を提供することを決定したときは、申出書を提出したかたの住所に決定通知書を送付します。
通知が届いたかたは、指定された日時および場所に以下の書類を持参の上、来庁してください。
- 介護保険情報提供決定通知書
- 自己が本人であることを示す書類(運転免許証、旅券、障害者手帳、個人番号カードなど)
注意事項
- 提供の申出は、介護保険課の窓口のみとなります。各市民サービスセンターの窓口または郵送、電話、メールもしくはファクスでは受け付けておりません。
- 情報を郵送で受け取りたい場合は、申出書の提出の際に、140円切手を貼付した返信用封筒をご用意ください。郵送先は、決定通知書の名宛人の住所となります。
お問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
企画・給付担当、施設管理担当:018-888-5674
保険料担当:018-888-5672
認定担当:018-888-5675
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