秋田市公衆浴場法施行条例の一部改正について(衛生措置等の基準の改正等)
「秋田市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例」が令和7年6月27日に公布されました。
改正の主な内容については、次のとおりです。
1 改正の概要
全国的なサウナブームなど、アウトドアサウナ等公衆浴場の営業形態が多様化していることを踏まえ、サウナ営業をはじめとする様々な営業形態に柔軟に対応できるよう衛生および風紀に必要な措置の基準を改めました。
2 改正の内容
主な改正点については、次のとおりです。
1 すべての公衆浴場の衛生措置等の基準について
(1) 脱衣室および浴室の照度に係る色および数値基準(白色、30ルクス以上)を「十分な照度」へ改める。
(2) 浴槽へ適温の湯を満たす必要はないこととする。
(3) サウナ室又はサウナ設備を設置する場合は、温度計及び温度調節器を備えることとする。
2 その他の公衆浴場のうち、サウナを主とする浴場の衛生措置等の基準について
(1) 浴室および脱衣室の数値規制を撤廃し、「入浴者数に応じた適切な広さ」へ改める。
(2) 浴室への「湯および水」の供給を「湯又は水」の供給に改める。
(3) 浴室へ浴槽を設置しなくてもよいこととする。
3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第1号に規定する営業に係る浴場を除くその他の公衆浴場の衛生措置等の基準について
市長が衛生上および風紀上支障がないと認める場合に、基準の一部を適用しないことができることとする。
4 市長が衛生上および風紀上支障がないと認める公衆浴場について、特例を定めることができる衛生措置等の基準について
次の(1)〜(3)について、新たに衛生措置等の基準の特例を定めることができることとします。
(1) 温度調節器の設置
(2) 男女別の便所別の設置
(3) 浴室の外部からの見通し防止防止措置
5 規定の整備
公衆浴場の類型にかかる定義付け等、所要の規定の整備を行いました。
詳細については、掲載している添付ファイルをご覧ください。
施行期日
令和7年6月27日
参考資料
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
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