新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日に新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に位置づけ変更となっています。
令和6年4月から通常医療体制になります。
確保病床や外来対応医療機関の制度は廃止され、新型コロナウイルス感染症発生前と同じ体制になります。
体調に異変を感じたら
- 発熱などで受診する際は、医療機関に必ず事前に連絡してください。
- 治癒の証明書などを取得するために、医療機関を受診することは控えてください。
- 今後も発熱などの体調不良に備えて、解熱剤などをご準備ください。
医療費の自己負担について
新型コロナ治療薬代(ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ、ベクルリー)
医療費の自己負担割合に応じて窓口負担
医療費
高額療養費適用(医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が、1か月で上限額を超えた額を支給する制度)
新型コロナウイルスに感染した場合
新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
その際、以下の情報を参考にしてください。
外出を控えることが推奨される期間
- 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間は外出を控えることが推奨されます。無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
- 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
周りのかたへの配慮
- 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者などのハイリスク者と接触は控えるなど、周りのかたへうつさないよう配慮しましょう。
家族が新型コロナウイルスに感染した場合
新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められませんが、以下の情報を参考にしてください。
感染予防や周りのかたへの配慮
- ご家族、同居されているかたが新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られたかたで行うことなどに注意してください。
- 新型コロナウイルス感染症にかかったかたの発症日を0日目として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗いなどの手指衛生や換気などの基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者などハイリスク者と接触を控えるなどの配慮をしましょう。
後遺症について
新型コロナウイルス感染症にかかった後、感染性がなくなったにもかかわらず、他に明らかな原因がなく、療養中にみられた症状が続いたり、新たに症状が出現したりするなど、後遺症としてさまざまな症状がみられる場合があります。
後遺症が疑われる場合などは、お一人で悩まず、まずは、かかりつけ医や身近な医療機関への相談をお勧めします。
後遺症の診療を実施している医療機関について
秋田県の新型コロナウイルス感染症保健医療情報ポータルサイトにて、後遺症にかかる対応可能な症状を診療する医療機関について一覧表を掲載しております。受診の際の参考にしてください。
感染予防について
新型コロナウイルス感染症市民向け感染予防ハンドブック
東北医科薬科大学病院感染制御部・仙台東部地区感染対策チームが作成したハンドブックです。令和2年12月10日に内容が改訂されました。
次の注意点を確認し、ご自身の端末にPDFデータをダウンロードし、ご活用ください。
- 印刷または配布などの活用をしても問題ありません。ご利用の際は出典名を明記してください。
- ハンドブックの内容を改変、追記、一部引用、翻訳、商用利用(課金目的での動画含む)などは禁止されています。
- ハンドブックに関して、電話またはメールなどによるお問い合わせには対応できません。
家庭・施設での消毒について
消毒には、アルコール(70%)や次亜塩素酸ナトリウム(0.05%)を含ませたペーパータオルなどで拭くことが効果的です。
注:秋田市保健所で消毒の実施や消毒業者の紹介などは行っておりません。
社会福祉施設等における感染症等集団発生時の報告について
社会福祉施設等で感染症が発生した場合、「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(厚生労働省通知)により、保健所及び市町村等の社会福祉施設等主管部局への報告の基準が設けられています。
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
秋田市保健所健康管理課へご報告いただく場合、以下の報告様式「社会福祉施設等における感染症発生報告様式報告(疑い含む)」をファクスまたはメールにてご提出願います。
- 報告様式 社会福祉施設等における感染症発生報告(疑い含む) (Excel 41.2KB)
- 報告様式 社会福祉施設等における感染症発生報告(疑い含む) (PDF 240.2KB)
- 厚生労働省 社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について (PDF 167.5KB)
相談先
秋田市保健所(健康管理課)
新型コロナウイルス感染症の感染対策に関すること
秋田市保健所 健康管理課 感染症・難病担当
電話 018-827-5250
月曜日から金曜日(祝日および年末年始を除く。) 午前8時30分から午後5時15分まで
新型コロナウイルスワクチン接種に関すること
秋田市保健所 健康管理課 予防接種担当
電話 018-883-1179
月曜日から金曜日(祝日および年末年始を除く。) 午前8時30分から午後5時15分まで
関連情報リンク
- 新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省)(外部リンク)
- 健康や医療相談の情報(厚生労働省)(外部リンク)
- 新型コロナウイルス感染症関連情報(国立感染症研究所)(外部リンク)
- 秋田県新型コロナウイルス感染症保健医療情報ポータルサイト(美の国あきたネット)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 健康管理課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-827-5250(感染症・難病担当)
ファクス:018-883-1158
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。